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ひとり親家庭の養育費確保を支援します【養育費の取り決め・保証費用・強制執行申立て費用を助成】

市区町村島本町ふつう(1)公正証書等作成費用:全額(上限4万円)(2)保証料:負担額と養育費1か月分の低い方(上限5万円)(3)強制執行申立て費用:実費

ひとり親家庭の養育費確保を支援します。公正証書作成費(上限4万円)、保証料(上限5万円)、強制執行申立て費用を助成します。

制度の詳細

本文 ひとり親家庭の養育費確保を支援します【養育費の取り決め・保証費用・強制執行申立て費用を助成】 ページID:024035 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 離婚時に、子どもの「養育費」について文書で取り決めをしておくことは、養育費を確保するうえでとても大切です。 取り決めた内容は、「公正証書」や「調停調書」などの公的な書類にしておくことで、養育費の不払いが起きた際に差し押さえ等ができるようになります。 「養育費の取り決めはしたが、未払いになるのが心配」という場合は、保証会社と「養育費保証契約」を締結し、未払いとなったときに養育費の立て替えや督促をしてもらうことができます。 養育費の取り決めをしたが、未払いの養育費があるという場合は、未払いの養育費を回収するために裁判所に強制執行の申立てを行うことができます。 島本町では、離婚後の子どもの「養育費」を確保するため、令和6年4月から、 (1)「公正証書」作成などの法的な取り決めに係る費用 や、 (2)「養育費保証契約」の保証料 を助成する事業を開始しています。 ​​ また、令和8年4月から、 ​ (3)養育費確保のための強制執行申立て費用(着手金・実費) を助成する事業を開始しました。 (1)「公正証書等の作成費用」の助成 対象者 島本町内に居住するひとり親で、次のすべての要件を満たすかた 養育費の取り決めに係る費用を負担 養育費の取り決めに係る債務名義がある 養育費対象となる20歳意未満の子を扶養している 他の市町村を含め、過去に同内容の助成を受けていない ※公正証書等の作成費の助成は、「1人1回」限り 助成対象経費 公証人手数料 【公正証書を作成した場合】 家庭裁判所の養育費請求調停や、夫婦関係調整調停(離婚)申立てに要する収入印紙代 【調停離婚の場合】 裁判に要する収入印紙代 【裁判離婚の場合】 公正証書等の作成にあたって必要な戸籍謄本等の取得費用、郵便切手代 ※「令和6年4月1日以降」に作成した公正証書等が助成対象となります。 助成金額 対象経費の全額 【上限4万円】 申請方法 公正証書等を作成した日から 1年以内 に、次の書類を添えて、 「申請書兼請求書」(様式第1号) を提出 対象経費の領収書・レシート等の写し 養育費の取り決め文書の写し(公正証書、調停調書、判決書等の債務名義が確認できる書類) ※転入者等で、町で状況が確認できない場合は、その他の添付書類を求める場合があります。 (2)「養育費保証契約の保証料」の助成 対象者 島本町内に居住するひとり親で、次のすべての要件を満たすかた 保証会社と 1年以上の養育費保証契約 を締結 養育費の取り決めに係る債務名義がある 養育費対象となる20歳意未満の子を扶養している 他の市町村を含め、過去に同内容の助成を受けていない ※養育費保証契約に係る助成は、「1人1回」限り 助成対象経費 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費のうち、保証料として本人が負担した費用 ※養育費の1か月分の金額を上限とする。 助成金額 保証料として負担した額と、養育費の1か月分を比較して低い方の金額 【上限5万円】 申請方法 保証契約を締結した日から 1年以内 に、次の書類を添えて、「申請書兼請求書」を提出 対象経費の領収書・レシート等の写し 養育費の取り決め文書の写し(公正証書、調停調書、判決書等の債務名義が確認できる書類) 養育費保証契約書の写し​ ※転入者等で、町で状況が確認できない場合は、その他の添付書類を求める場合があります。 【(1)~(2)共通】案内チラシ・手続きの流れ・申請様式 制度案内チラシ・実施要綱 【制度案内チラシ】養育費の履行確保等支援事業のご案内 (PDF:593KB) 【実施要綱】島本町養育費の履行確保等支援事業実施要綱 (PDF:216KB) 手続きの流れ 申請者は、対象経費をいったん全額支払う 領収書等を添えて、町に申請・請求 【申請書兼請求書(様式第1号)を提出】 審査のうえ、町から支給決定通知書を送付し、助成金額を口座振込 申請様式の印刷・ダウンロード ​ 申請書兼請求書(様式第1号)【ワード版】 (Word:40KB) ​申請書兼請求書(様式第1号)【PDF版】 (PDF:114KB) (3)養育費確保のための強制執行申立て費用の助成 対象者 島本町内に居住するひとり親で、次のすべての要件を満たすかた 養育費の不払により受け取れていない債権がある 養育費の取り決めに係る債務名義等を有している 養育費の取り決めの対象となる児童(町に事前相談した時点で20歳に満たない者に限る)を現に扶養している 他市町村等を含め、過去に同内容の助成を受けていない ※養育費確保のための強制執行申立て費用​の助

申請・手続き

必要書類
  • 申請書兼請求書
  • 領収書等の写し
  • 養育費の取り決め文書の写し
  • 保証契約書の写し(保証料助成の場合)

出典・公式ページ

https://www.town.shimamoto.lg.jp/site/kosodate/24035.html

最終確認日: 2026/4/9

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