ひとり親(母子・父子)家庭・子どものみ家庭のかたの医療費助成
市区町村茨城県守谷市ふつう外来:医療機関ごとに1日600円まで月2回、入院:医療機関ごとに1日300円まで月3,000円まで
ひとり親(母子・父子)家庭で18歳の年度末までの児童を養育し、所得要件を満たすかたの医療費を一部助成します。
制度の詳細
ひとり親(母子・父子)家庭・子どものみ家庭のかたの医療費助成
更新日
令和7年11月28日
ひとり親(母子・父子)家庭・子どものみ家庭のかたのマル福とは
所得要件などを満たした、18歳の年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんがいるひとり親(母子・父子)家庭・子どものみ(両親のいないお子さん)家庭のかたは、マル福の医療福祉費支給制度により、医療費助成を受けることができます。
マル福とは、医療保険を使って医療機関などにかかった場合、窓口で支払う自己負担分の費用を一部助成する制度です。
マル福は茨城県と市町村が一体となって助成しています。
この医療費助成を受けているかたは、受給者証の公費負担者番号欄に、母子家庭および子どものみ(両親のいないお子さん)家庭は「88080908」、父子家庭は「87080909」と記載されています。
婚姻した場合や事実婚(婚姻していなくても同居しているなど)の状態にある場合は、この制度は受けられません
このような事実が判明した場合は、その事象の発生日にさかのぼって資格を取り消しします。
また、マル福を使用して医療費助成を受けた金額を返還していただきますので、ご了承ください。
助成を受けられるかた
下記のいずれかに該当し、かつ制度上の所得要件や認定要件をみたしているかた
は、マル福(県助成)により、入院・外来・調剤の助成を受けることができます。
0歳から18歳の年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんがいるひとり親(母子・父子)家庭の父または母またはそれに相当するかた
(注釈)
ひとり親(母子・父子)家庭の中学1年生から18歳の年度末までのお子さん
両親のいない中学1年生から18歳の年度末までのお子さん
(注釈)
両親のいないお子さんを養育している、配偶者のいないかたも適用となる場合があります。市役所国保年金課までお問い合わせください。
(注意)
0歳から小学6年生の学年末(3月31日)までは、小児の助成となります。
小児(18歳の年度末まで)のかたの医療費助成
所得要件
マル福(県助成)には所得制限があります。下記のいずれも満たす必要があります。
申請時期により、参照する所得の年度が異なります。
注意:
心身に重度障害のあるかたやひとり親(母子・父子)家庭・子どものみ家庭のかたの所得要件や認定要件を満たさなかった中学1年生から18歳の年度末までのお子さんは、別の助成制度になります。
心身に重度障がいをお持ちのかたの医療費助成
小児(18歳の年度末まで)のかたの医療費助成
母子家庭や父子家庭の父または母(またはそれに相当するかた)の所得制限額
扶養者がいない場合
3,096,000円未満
扶養者1人の場合
3,476,000円未満
扶養者2人の場合
3,856,000円未満
(以降、扶養親族1名につき、38万円加算。当該扶養親族が、所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は、1名につき48万円加算)
扶養義務者(同一住所にお住まいの祖父母など、受給対象者と同一住所に居住の直系血族や兄弟姉妹、別住所でも同一生計のかたで19歳以上のかた全員)の所得制限額
10,000,000円未満
認定要件
マル福(県助成)には認定要件があります。
下記のいずれも満たす必要があります。
ひとり親(母子・父子)家庭のかた
0歳から18歳の年度末までのお子さんまたは20歳未満の高校在学者(通信課程は除く)または20歳未満の障がい児(特別児童扶養手当の1級または2級を受給しているかた)がいる
児童扶養手当の手続きが済んでいる
離婚や死亡により配偶者がいないまたは配偶者が心身の重度障害によりマル福を受けている
離婚や死亡により配偶者がいない場合、元配偶者とは別の健康保険に受給対象者(お子さんも含む)が加入している
離婚により配偶者がいない場合、元配偶者とは別住所に居住している
婚姻予定の相手や事実婚(婚姻していなくても同居している)の相手がいない
子どものみ家庭(両親のいないお子さん)のかた
両親と死別しているまたは両親と暮らしていない
助成の対象
「治療用補装具購入費」および「医療保険が適用となる以下の費用」
病院
診療所
調剤薬局 など
助成対象外のもの(保険外診療のもの)
健康診断
予防接種
薬の容器代
文書料
慢性的な症状による柔道整復師(整骨院)などの保険外診療費用
入院時の食事代
差額ベッド代
交通費 など
学校等の管理下のケガ
学校等の管理下におけるケガなどは、
マル福の受給者証は使用せずに医療保険のみで受診
し、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に給付金の申請をしてください。
マル福医療費助成と併用した場合は、市へ医療費の返還をして
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 所得証明書
- 児童扶養手当認定通知書
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども未来部 のびのび子育て課
- 電話番号
- 0297-45-1111
出典・公式ページ
https://www.city.moriya.ibaraki.jp/kenkou_fukushi/iryou_fukushi/1003370/1003375.html最終確認日: 2026/4/10