医療費が高額になったとき(国民健康保険)
市区町村鋸南町ふつう検査費用の7割(3万円上限)
鋸南町国民健康保険加入者向けの人間ドック助成制度。40歳以上で保険料納付者を対象に、人間ドック受検費用の7割(最大3万円)を補助。
制度の詳細
本文
医療費が高額になったとき(国民健康保険)
更新日:2025年8月1日更新
印刷ページ表示
医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。
70歳未満の人の場合
同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った自己負担額が下の表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。また医療機関窓口で「
限度額適用認定証
」を提示した場合、医療機関での支払いは限度額までとなります。
70歳未満の自己負担限度額(月額)
所得区分
自己負担限度額(月額)
3回目まで
4回目以降
住民税課税世帯
所得
901万円超
ア
252,600円
※医療費が842,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
140,100円
所得
600万円超
901万円以下
イ
167,400円
※医療費が558,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
93,000円
所得
210万円超
600万円以下
ウ
80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
44,400円
所得
210万円以下
エ
57,600円
44,400円
住民税非課税世帯
オ
35,400円
24,600円
※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
※「4回目以降」は、過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用される限度額です。
※同じ医療機関であっても、歯科・外来・入院は別計算となります。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。
70歳以上75歳未満の人の場合
同じ月に支払った自己負担額が下の表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。また医療機関窓口で「
限度額適用認定証
」を提示した場合、医療機関での支払いは限度額までとなります。
所得区分が「現役並み所得者3」、「一般」の人はマイナ保険証または資格確認書の提示のみで限度額が適用されるため、限度額認定証は不要です。
「外来」は個人単位で計算します。
「外来+入院」は世帯の70歳以上75歳未満の人の合算で計算します。
いずれも医療機関、歯科を区別せず合算します。
70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)
所得区分
自己負担限度額(月額)
認定証
3回目まで
4回目以降
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円
※医療費が842,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
140,100円
不要
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円
※医療費が558,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
93,000円
要申請
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
44,400円
要申請
所得区分
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
認定証
3回目まで
4回目以降
一般
(課税所得145万円未満等)
18,000円
57,600円
44,400円
不要
低所得者2
8,000円
24,600円
要申請
低所得者1
8,000円
15,000円
要申請
※「4回目以降」は、過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用される限度額です。
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
医療費が高額になる場合、資格確認書と一緒に限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示すると、医療機関窓口での支払いは限度額までとなります。
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前に限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けなくても、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。さらに、毎年7月中旬から行っていた更新手続きも不要となります。
マイナ保険証をお持ちでない場合
役場税務住民課窓口で手続きが必要です。70歳以上75歳未満の人は限度額認定証が必要ない場合がありますので、事前に税務住民課までお問い合わせください。
※所得区分が「現役並み所得者3」、「一般」の人は資格確認書の提示のみで限度額が適用されるため、限度額認定証は不要です。
申請に必要なもの
必要な人の資格確認書
(同一世帯員が手続きする場合)手続きする人の本人確認書類
特定疾病で長期間高額な治療が
申請・手続き
- 必要書類
- 人間ドック助成申請書
- 質問票
- 検査結果表
- 費用の領収書
- 認め印
- 振込口座確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務住民課住民保険室
- 電話番号
- 0470-55-2112
出典・公式ページ
https://www.town.kyonan.chiba.jp/soshiki/3/5689.html最終確認日: 2026/4/12