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高額療養費及び附加給付金との調整

市区町村ふつう

制度の詳細

高額療養費及び附加給付金との調整 ページ番号1002380 更新日 令和5年12月25日 印刷 大きな文字で印刷 1ヶ月の医療費の自己負担額が高額となり一定の金額(自己負担限度額)を超えたときは、その超えた額が高額療養費として後日、加入する保険者から支給されます。(保険者によってはさらに附加給付金が支給される場合があります。) 医療費受給者証を使用して受診した際の医療費については、半田市が受給者の自己負担額を助成(医療機関に支払い)しているため、保険者から高額療養費(附加給付金を含む。以下同じ。)が支給される場合、その支給額分については市に返還していただく必要があります。 対象となる方には市からお知らせいたしますが、お知らせが届く前に保険者から高額療養費の支給を受けた場合は、必ず国保年金課へご連絡をお願いします。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 福祉部 国保年金課医療福祉担当 電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561 福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.handa.lg.jp/kenko/iryo/1002378/1002380.html

最終確認日: 2026/4/12

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