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戦没者及び戦傷病者の妻等に対する特別給付金

都道府県全国かんたん額面110万円の5年償還記名国債(無利子)

戦没者及び戦傷病者の妻等に対する特別給付金。額面110万円の5年償還記名国債を支給。

制度の詳細

当ホームページではjavascriptを使用しています。 javascriptの使用を有効にしなければ、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがjavascriptの使用を有効にしてください。 現在の位置:トップページ>くらし・環境>福祉>地域福祉>援護・恩給> 戦没者及び戦傷病者の妻等に対する特別給付金 ページ番号1003562更新日 令和6年5月30日 戦没者の遺族及び戦傷病者の妻等に対して支給されるものです。 請求期間を過ぎると、各種特別給付金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。 額面110万円 5年償還の記名国債(無利子) 戦没者等の妻として、令和5年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有している方 注 ただし、次のア・イに該当する方は、現在受給している特別給付金記名国債の償還期間が経過する年の4月1日以降に受けることができます。 ア 令和6年度以降に最終償還を迎える戦没者等の妻に対する特別給付金を受給している方。イ 戦傷病者等の妻に対する特別給付金(第二十九回特別給付金)を受給している方(第二十九回特別給付金を受ける権利を有している方で、請求を行っていない方を含む。) 令和5年4月1日(土曜)から令和8年3月31日(火曜)までの3年間 額面110万円 5年償還の記名国債(無利子) 戦没者等の妻として、以下の特別給付金(注)の受給権を取得した方で、 令和6年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有している方(以下の特別給付金を受ける権利を有している方で、請求を行っていない方を含む。) (注) 「第二十七回特別給付金ろ号」(注) 「第二十二回特別給付金ぬ号」 令和6年4月1日(月曜)から令和9年3月31日(水曜)までの3年間

申請・手続き

申請期限
2027-03-31

出典・公式ページ

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/chiiki/engo/1003562.html

最終確認日: 2026/4/22

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