災害に伴う県税の減免について
市区町村岐阜県ふつう減免額は個別判定
災害で直接損害を受けた場合、県税の減免、期限延長、納税猶予などの救済措置が受けられます。申請が必須です。詳細は岐阜県税事務所にお問い合わせください。
制度の詳細
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災害に伴う県税の減免について
記事ID:0000376
更新日:2019年11月21日更新
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県民税の減免等について
災害によって直接損害を受けたときには、地方税法及び岐阜県税条例の定めるところにより、当県に納めるべき税金について「減免」、「期限延長」、「納税の猶予」等の次に掲げる救済措置を受けることができます。
なお、これらの救済措置は
申請をしなければ受けることができません
ので、申請の期限、手続きの方法等詳細については、岐阜県ホームページ内の最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は県庁税務課までお尋ねください。
なお、詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。
岐阜県ホームページ
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このページに関するお問い合わせ先
税務課
(代表)
〒509-2295
岐阜県下呂市森960番地
Tel:0576-24-2222
Fax:0576-24-2772
メールでのお問い合わせはこちら
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問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課
- 電話番号
- 0576-24-2222
出典・公式ページ
https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/5/376.html最終確認日: 2026/4/12