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災害に伴う県税の減免について

市区町村岐阜県ふつう減免額は個別判定

災害で直接損害を受けた場合、県税の減免、期限延長、納税猶予などの救済措置が受けられます。申請が必須です。詳細は岐阜県税事務所にお問い合わせください。

制度の詳細

本文 災害に伴う県税の減免について 記事ID:0000376 更新日:2019年11月21日更新 印刷ページ表示 Post <外部リンク> 県民税の減免等について 災害によって直接損害を受けたときには、地方税法及び岐阜県税条例の定めるところにより、当県に納めるべき税金について「減免」、「期限延長」、「納税の猶予」等の次に掲げる救済措置を受けることができます。 なお、これらの救済措置は 申請をしなければ受けることができません ので、申請の期限、手続きの方法等詳細については、岐阜県ホームページ内の最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は県庁税務課までお尋ねください。 なお、詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。 岐阜県ホームページ <外部リンク> このページを見ている人は こんなページも見ています AI(人工知能)は こんなページをおすすめします 見つからないときは よくある質問と回答 このページに関するお問い合わせ先 税務課 (代表) 〒509-2295 岐阜県下呂市森960番地 Tel:0576-24-2222 Fax:0576-24-2772 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 罹災証明書など

問い合わせ先

担当窓口
税務課
電話番号
0576-24-2222

出典・公式ページ

https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/5/376.html

最終確認日: 2026/4/12