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【最大100万円】移住支援金はじめました

市区町村青梅市 シティプロモーション課ふつう最大100万円

青梅市への移住を検討している方が、移住相談をした後に市内で住宅を取得した場合、最大100万円の支援金を交付します。転入後2年以内の住宅取得が対象となります。

制度の詳細

本文 【最大100万円】移住支援金はじめました ページID:0069118 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 令和8年度からオンラインによる申請受付をはじめます 次のボタンをクリックし、オンラインによる申請をお願いします。 <外部リンク> ※オンラインによる申請が難しい場合は、市役所本庁舎3階シティプロモーション課の窓口にて申請をすることができます。 本制度について 移住を検討する方が、実際の青梅市での暮らしの様子などを移住前の移住相談を通して知り、納得した上で青梅市に移住を決め、 青梅に移住後2年以内 に住宅を取得した場合に、応援金を交付しています! 【このような方向けです】 これまで市へ移住相談をしたことがある方で、相談をきっかけに青梅に興味を持ち住宅を購入した方 市への移住相談をきっかけに青梅の暮らしに興味を持ち、タイミングよくいい物件を見つけたので、移住するためにこれから購入しようと考えている方 市に移住相談をしてまずは賃貸に引っ越したが、青梅が気に入ったので市内に住宅を購入した方 里山暮らしに憧れ、青梅市が候補に上がっており、これから移住・定住促進コンシェルジュに相談をしようと思っている方 空家バンクの物件の購入を検討していて、青梅市が候補に上がっており、他の支援制度等について移住相談をしようと思っている方 【このような方は対象外となります】 移住相談前に住宅購入・建築等を決めており、契約済みの方(手付金の支払いのみの場合も対象外です) 5年以内に青梅市から他市町村へ転出し、今回青梅市に戻ってきた方 この支援金制度で使う言葉の意味 この支援金制度では、「 近隣区域外 」、「 転入 」、「 田園里山暮らし応援地区 」および「 空家等 」という言葉を、以下の意味で使用しています。 近隣区域外 西多摩地域(福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村および奥多摩町)を除く、青梅市の区域外のことをいいます。 転入 「 近隣区域外 」から市内へ住居を移し、住民登録することをいいます。 田園里山暮らし応援地区 沢井地区(二俣尾、沢井、御岳、御岳本町、御岳山)、小曾木地区(黒沢、小曾木、富岡)および成木地区をいいます。 空家等 1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物のことです。市で運営する空家バンクの登録物件が対象となるほか、1年以上買い手がつかず売り物件となっていた中古戸建て物件も対象となります。詳しくは リンク先のページ をご確認ください。 ​※分譲マンションなど集合住宅の戸室は「空家等」の対象にはなりません。 支援金の対象となる方 支援金の対象となる方(以下「交付対象者」といいます。)は、次のいずれにも該当する世帯の 世帯主の方 です。 ​ 交付対象者およびその世帯の世帯員(以下「ご家族」といいます。)が、 転入日から少なくとも過去5年間、 近隣区域外 に居住している こと。ただし、転入日から過去5年以内に出生したお子さんはこの限りではありません。 次のいずれかに該当し、 5年以上の定住意向がある 世帯であること。 支援金の申請日の属する年度の前年度以降、市に転入し市内の戸建て住宅または分譲マンション(以下「市内戸建て住宅等」といいます。)にご家族全員が引き続き居住していること。 ご家族が、 市への移住相談 後に転入し、転入後2年以内にご家族のどなたかが市内戸建て住宅等を取得し、この市内戸建て住宅等に居住すること。 (移住相談とは、以下のことをいいます。) 青梅市役所3階・シティプロモーション課の窓口での対面・オンラインでの移住相談 【 申込フォームはこちら <外部リンク> 】​ 青梅市移住・定住促進コンシェルジュ制度 を利用した移住相談 【 申込フォームはこちら <外部リンク> ​】 ​ 公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構​・東京多摩島しょ移住相談窓口 <外部リンク> を経由した移住相談 公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構で実施する出張移住相談会を利用した移住相談 【 申込フォームはこちら <外部リンク> ​】 「ふるさと回帰フェア」等、多くの自治体が参加する移住フェアに市が出展した際の移住相談ブースでの相談 ​ 令和7年3月31日以前については、直接お電話・メール頂いたものも対象となります。(匿名でのご相談は対象外となります) 市が実施する 移住相談窓口(上記) において、 支援金交付の申請日以前に 対面またはオンライン形式による移住相談を行っている方で、移住相談後に世帯員のどなたかが市内戸建て 住宅等を取得するための売買契約等を締結した 世帯であること。 この要綱にもとづく支援金の交付を受けたことがないこと。 ご家族全員が市区町村税(国民健康保険税を含みます

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
青梅市役所本庁舎3階 シティプロモーション課

出典・公式ページ

https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/76/69118.html

最終確認日: 2026/4/20

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