市内公共施設使用料の障害者減免
市区町村ふつう
制度の詳細
市内公共施設使用料の障害者減免
更新日:2021年03月31日
内容
障がい者の社会参加及び障がい者団体の活動や交流の促進を図るため、障がい者の公共施設使用料の減免を市内のスポーツ・文化等23施設で行っています。
対象施設
スポーツセンター、緑ヶ丘体育館・武道館、緑ヶ丘プール、ローラースケート場、稲野公園運動施設、野球場(猪名川運動広場、古池運動広場含む)、労働福祉会館、美術館、昆虫館、こども文化科学館、人権啓発センター、中央公民館、生涯学習センター 、北部学習センター、産業・情報センター、文化会館、音楽ホール、演劇ホール、工芸センター、伊丹郷町館、ことば蔵、女性・児童センター、みどりのプラザ
減免について
個人利用
障がい者:伊丹市内在住の障害者手帳所持者は使用料の50%を減免
介護者:介護者が必要な場合に、障がい者1名につき介護者1名の使用料の50%を減免
団体利用
構成員の半数以上が伊丹市内在住の障がい者及びその介護者である団体を対象とし、使用料の50%を減免
その他
・対象となる部屋等は施設により異なりますので、施設に直接お問合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.itami.lg.jp/kenko_iryo_fukushi/shogaishafukushi/3/17594.html最終確認日: 2026/4/12