重度障害児(者)日常生活用具給付事業
市区町村ふつう
制度の詳細
重度障害児(者)日常生活用具給付事業
ページ番号1001849
更新日
令和6年2月19日
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在宅の重度障害のある方の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付します。
用具の種類と対象者
町内の居住(障害者施設に入所している方も含む。)し、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、重度障害児(者)日常生活用具給付事業対象基準に掲げる対象基準に該当する方
重度障害児(者)日常生活用具給付事業対象基準 (PDF 7.4KB)
利用者負担額
重度障害児(者)日常生活用具徴収基準額表に掲げる単価の1割の額1割の負担により、負担額が増えすぎないよう、次の表のとおり負担上限額が設けられています。
重度障害児(者)日常生活用具徴収基準額表 (PDF 97.1KB)
負担上限額
区分
要件
負担上限額(月額)
生活保護
生活保護世帯の方
0円
低所得1
町民税非課税世帯で年収が80万円以下の方
15,000円
低所得2
町民税非課税世帯の方
24,600円
一般
町民税課税世帯の方
37,200円
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このページに関する
お問い合わせ
福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kawagoe.mie.jp/kenkou-fukushi/koureishogai/1003240/1001843/1001849.html最終確認日: 2026/4/12