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重度障害児(者)日常生活用具給付事業

市区町村ふつう

制度の詳細

重度障害児(者)日常生活用具給付事業 ページ番号1001849 更新日 令和6年2月19日 印刷 大きな文字で印刷 在宅の重度障害のある方の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付します。 用具の種類と対象者 町内の居住(障害者施設に入所している方も含む。)し、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、重度障害児(者)日常生活用具給付事業対象基準に掲げる対象基準に該当する方 重度障害児(者)日常生活用具給付事業対象基準 (PDF 7.4KB) 利用者負担額 重度障害児(者)日常生活用具徴収基準額表に掲げる単価の1割の額1割の負担により、負担額が増えすぎないよう、次の表のとおり負担上限額が設けられています。 重度障害児(者)日常生活用具徴収基準額表 (PDF 97.1KB) 負担上限額 区分 要件 負担上限額(月額) 生活保護 生活保護世帯の方 0円 低所得1 町民税非課税世帯で年収が80万円以下の方 15,000円 低所得2 町民税非課税世帯の方 24,600円 一般 町民税課税世帯の方 37,200円 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 福祉課 〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地 電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kawagoe.mie.jp/kenkou-fukushi/koureishogai/1003240/1001843/1001849.html

最終確認日: 2026/4/12

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