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「児童手当」制度・手続き

市区町村かんたん

18歳になるまでの子どもを養育している保護者に対して、月ごとに手当を支給する制度です。0~3歳は月15,000~30,000円、3歳~高校生は月10,000~30,000円で、子どもの順番や年齢によって金額が異なります。

制度の詳細

本文 「児童手当」制度・手続き 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月30日更新 制度の趣旨 手当を受けることができる方(受給対象者) 支給月について 支給金額 所得制限 申請について 申請に必要なもの 支給開始について 請求事由別申請書類等について 申請場所 現況届について 寄付について その他の届出について 申請書のダウンロード 1. 児童手当制度の趣旨 児童手当は、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てるため、児童を養育している方に支給する制度です。 2. 手当を受けることができる方(受給対象者) 飛騨市に住民登録があり、高校生年代(満18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給します。 父母がともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(家計の主宰者)が手当の受給者となります 児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます 公務員の方は、勤務先から支給されます 3. 支給月について 年6回、指定された口座に振り込みます。通帳等で確認してください。 支払月 支払月日 支払該当月 4月 4月10日 2・3月 6月 6月10日 4・5月 8月 8月10日 6・7月 10月 10月10日 8・9月 12月 12月10日 10・11月 2月 2月10日 12・1月 ※支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日です 4. 支給金額 対象となる子の年齢等 児童手当の額(月額) 0歳~3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 3歳~高校生年代 (18歳になった年の3月31日まで) 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 金額の計算の仕方 児童手当の支給金額は、高校生年代(満18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を対象に支給されますが、「第3子以降」の児童を対象とした加算のカウントには、大学生年代(満22歳到達後の最初の3月31日まで)で保護者が監護に相当する世話等をし、その生計費を負担しているお子さんを含めた数で計算します。 (例)大学2年生、高校3年生、中学1年生、小学5年生のお子さんがいる家庭の場合 高校3年生 10,000円(第2子) 中学1年生 30,000円(第3子) 小学5年生 30,000円(第4子) 計70,000円 ※大学2年生のお子さんを第1子と数え、中学1年生のお子さん、小学5年生のお子さんが第3子以降となり、それぞれ児童手当の額が30,000円に増額されます 5.所得制限限度額・所得上限限度額について 令和6年10月の制度改正により、所得制限・所得上限は撤廃されました。 6. 申請について 出生や転入届を提出された際に、児童手当の申請の手続を行ってください。窓口は下記「申請場所」をご覧ください。 里帰り出産の方は申請忘れにご注意ください。 里帰り出産等の事情により、出生届を飛騨市以外で提出した場合、児童手当の申請は住民登録地でしか申請できないため、改めて飛騨市で申請しなければなりません。そのため申請を忘れる場合がありますのでご注意ください。 なお、公務員の方は、勤務先に申請する必要があります。 7. 申請に必要なもの マイナンバーカードまたは個人番号通知書(請求者および配偶者) 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等) 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード 請求者本人の加入する健康保険が分かるもの(マイナ保険証をご利用の方は資格情報のお知らせ等)または年金加入証明書(国民年金加入者、年金未加入者は必要ありません。) ※原則、加入年金の確認ができない場合、後日提出を求める場合があります 8. 支給開始について 申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めにお手続きください 出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます 転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月から支給されます 9. 請求事由別申請書類等について 出生または、転入される方 出生、転入届を提出された際に、児童手当の申請を行ってください。 必要書類 認定請求書(既に受給中の方で、児童に増減がある場合は、額改定請求書) 単身赴任等により児童と別居されている場合 受給者となる方が、単身赴任等により児童と別居している場合は、受給者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。 必要書類 別居している児童のマイナンバーカードおよび個人番号通知書 認定請求書 別居監護申立書 離婚協議中である父母が別居されている場合 離婚協議中などで父または母が児童と別居して

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hida.gifu.jp/site/kosodate/471.html

最終確認日: 2026/4/10

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