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居宅介護(介護予防)住宅改修費

市区町村静岡県藤枝市ふつう20万円の限度で自己負担割合分を控除した額

要介護認定を受けた方の自宅の手すり取付けなど改修工事費について、最大20万円の限度で介護保険から給付を受けられます。

制度の詳細

居宅介護(介護予防)住宅改修費 「居宅介護(介護予防)住宅改修費」の概要 ・対象者 要支援・要介護認定申請を行い、要支援1~2・要介護1~5として認定された方です。 注意:要支援・要介護認定の申請前に住宅改修を行った場合には、保険給付対象外です。 ・対象となる住宅 住宅改修費の支給対象となる住宅は、被保険者証記載の住所で、現に居住している住宅です。申請の際には、改修を予定している住宅が被保険者証記載の住所と一致しているか確認してください。 また、支給対象は日常動線部分のみとなります。 ・事前申請 住宅改修費の支給を受けるためには、工事を行う前に申請を行い、承認を受ける必要があります。承認を受ける前に工事を始めた場合は住宅改修費が支給されませんので、必ず事前に藤枝市介護福祉課に申請し、承認を受けてください。 申請受付から審査・承認まで1週間ほど時間がかかります。 住宅改修の介護保険給付は、公費(税金)と介護保険料を財源としています。制度の性質上、必要最低限の機能を満たす部分・部材での申請をお願いしております。 ・支給対象工事 1. 手すりの取付け 2. 段差の解消 3. 滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更 4. 引き戸等への扉の取替え 5. 洋式便器等への便器の取替え 6. その他1.から5.の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 【平成11年厚生省告示第95号】 注意:上記2について、居室や廊下等の床のかさ上げは、敷居撤去やスロープの設置等で対応できない場合に限り支給対象としますので、十分なご検討をお願いいたします。 注意:上記2・3について、スロープやコンクリート打設の幅員は基本的に1メートル以内を支給対象とします。 ・支給限度基準額 20万円 注意:1回の改修で使いきらずに数回にわけて利用するのも可能です。 注意:20万円を超えて住宅改修をした場合には、20万円を越えた部分は自己負担になります。 注意:転居や身体状況の変化によっては、再度20万円まで利用できる場合があります。 ・自己負担額 20万円の範囲内でかかった費用の自己負担に応じた割合。 【例:負担割合2割の利用者が総額20万円の住宅改修を行った場合】 自己負担額:200,000円×0.2=40,000円 支 給 額:200,000円-40,000円=160,000円 【例:負担割合1割の利用者が総額25万円の住宅改修を行った場合】 支給限度額内:200,000円 支給限度額外:50,000円 自己負担額:50,000円+200,000円×0.1=70,000円 支 給 額:200,000円ー20,000=180,000円 介護・福祉に関する申請書(住宅改修詳細及び提出様式等はこちらから) お問い合わせ 介護福祉課 〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階 電話:054-643-3144(保険係) 054-646-0294(認定係) ファックス:054-643-3506 メールでのお問い合わせはこちら 更新日:2025年08月15日

申請・手続き

必要書類
  • 住宅改修申請書
  • 工事明細書
  • 見積書

問い合わせ先

担当窓口
介護福祉課
電話番号
054-643-3144

出典・公式ページ

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/kenko/kaigohoken/11679.html

最終確認日: 2026/4/12