神奈川県被災住宅耐震性向上事業について
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神奈川県被災住宅耐震性向上事業について
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掲載日:2020年1月14日更新
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神奈川県被災住宅耐震性向上事業について
この制度は、令和元年度台風15号または19号による被災住宅について、屋根補修等の耐震性の向上等に資する補修工事をする方に、神奈川県が費用の一部を支援する制度です。
対象者等
・半壊または一部損壊の罹災証明書が交付された住宅
※1
の所有者
・災害救助法に基づく応急仮設住宅、応急修理制度を利用していない者
・自らの資力のみでは住宅の補修を行うことができない者
※2
※1 日常的に住んでいる住宅が対象となり、空き家、別荘、セカンドハウス等は対象外となります
※2 「資力に係る申出書」により確認しま
対象工事
・令和元年9月9日以降に着手したもの
※1
・損傷した屋根
※2
または外壁等
※3
について耐震性の向上等に資する補修工事
※4
・補助対象となる補修工事に要する費用が10万円以上(税込)であるもの
・令和2年2月29日(土曜日)までに補修工事が完了するもの
※1 工事が既に完了しているものも含みます
※2 屋根材(破風板、軒裏を含む)の張替等及び関連工事は対象ですが、雨樋のみの工事は対象外です
※3 構造耐力上主要な部分(壁、柱、土台、基礎等)
※4 「耐震性の向上等に資する補修確認書」により確認します(建築士または施工業者による証明が必要)
補助金額
上限額は、30万円(税込)かつ補助対象工事費の20%以内
申請期限
令和2年3月10日(火曜日)
必要書類・様式
必要書類等は
神奈川県ホームページ
をご確認ください
このページに関するお問い合わせ
安全防災担当室
防災防犯係
〒258-8585
神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037番地
Tel:0465-84-5540
申請・手続き
出典・公式ページ
https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/4/hisaijyutakutaisin.html最終確認日: 2026/4/12