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就学援助の申請手続・認定期間変更について

市区町村かんたん

音更町が就学援助の申請方法を変更します。認定期間が4月~3月から8月~7月に変わり、申請期間も変わります。また、所得を証明する書類の提出が原則不要になります。

制度の詳細

教育援助 就学援助の申請手続・認定期間変更について 音更町は、就学援助を申請するときの負担を減らすため、申請の方法や時期などを令和7年度から一部変更することとしました。 変更内容 認定期間と申請期間が変わります 現行の認定期間は、4月~翌年3月ですが、変更後は、 8月~翌年7月(中学3年生は翌年3月)になります。 このことに伴い、新年度分の申請期間は前年度の2月頃から、 新年度の6月へ変更になります。 経過措置 令和7年3月31日時点で就学援助の認定を受けている世帯は、認定期間を令和7年7月まで延長し、4月下旬に4月~7月分の就学援助を支給します(令和6年度中学校卒業生分は除く)。 令和7年度の申請受付は、6月中旬以降を予定しています。申請時期が近くなりましたら、改めてご案内します。 審査対象を総所得金額にします これまでは、収入金額を基にした金額を審査対象としていましたが、申請時の添付書類が多いことなどを改善するため、 総所得金額を基にした金額を審査対象とします。 (注1)「収入金額」とは、総支給額から必要経費を差し引く前の金額のことです。源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されています。 (注2)「総所得金額」とは、収入金額から必要経費などを差し引いた金額のことです。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載されています。 (注3)この変更により、認定の基準が厳しくなるといったことはありません。 所得を証明する書類など申請書に添付する書類が原則不要になります 上記の変更により、 所得を証明する書類などの添付が原則不要となり、申請に必要な書類は申請書のみになります。 (注4)就学援助の認定事務を行うため、必要な範囲で申請世帯の所得情報などを確認することに同意いただいた場合。 (注5)失業や被災などの特例的な理由により認定を受けようとする人は、これまでどおり添付書類が必要です。 令和7年度就学援助の手続について 令和7年度における就学援助の申請手続は以下のとおりになります。昨年度までと異なりますのでご注意ください。 令和7年度に小学2年生~中学3年生の児童生徒を養育する世帯 令和7年6月中旬以降に申請の受付を行います。対象世帯へは、5月頃に改めてお知らせします。 なお、 上記 のとおり、令和7年3月31日時点で就学援助の認定を受けている世帯は、認定期間を令和7年7月まで延長し、4月下旬に4月~7月分の就学援助を支給します(令和6年度中学校卒業生分は除く)。 ただし、令和7年3月31日時点で就学援助の認定を受けている世帯であっても、令和7年度に小学1年生がいる世帯は、2月下旬~3月上旬の期間に申請が必要になりますのでご注意ください。 令和7年度に小学1年生の児童を養育する世帯 令和7年2月下旬~3月上旬に申請の受付を行います。対象世帯へは、2月中旬以降に改めてお知らせします。 お問い合わせ 教育委員会学校教育部学校教育課 080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地 電話:0155-42-2111 ファクス:0155-42-6288 教育援助 就学援助費申請の受付について 就学援助費について 奨学資金(高校生)【申込受付は終了しました】 就学援助の申請手続・認定期間変更について

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kyoiku/kyoikuiinkai/enjo/shuenhenkou.html

最終確認日: 2026/4/12

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