後期高齢者医療制度への移行に伴う国保料の軽減等
市区町村地域の市区町村ふつう平等割の7割・5割・2割軽減(特定世帯は最長5年度間)
65歳以上で後期高齢者医療制度に移行した世帯員がいる場合、国民健康保険料の平等割が最長5年度間軽減されます。特定世帯では7割、特定継続世帯では5割の軽減が適用されます。申請は原則不要ですが、所得申告が必要な場合があります。
制度の詳細
本文ここから
後期高齢者医療制度への移行に伴う国保料の軽減等
更新日:2026年4月1日
印刷
トピックス
国民健康保険(以下、国保)から後期高齢者医療制度(以下、後期)へ移行された方がいる世帯に対する軽減の取り扱い
【原則、申請不要】
特定世帯・特定継続世帯に対する平等割の軽減(国保から後期への移行に伴う軽減)
【申請必要】
職場等の健康保険・共済組合・船員保険【注釈】(国保組合を除く)で扶養されていた方に対する減免
関連リンク
国民健康保険(以下、国保)から後期高齢者医療制度(以下、後期)へ移行された方がいる世帯に対する軽減の取り扱い
内容
一般の世帯では、
賦課期日【注釈1】
時点で、世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)と世帯に属する国保加入者の前年中(賦課期日が1月から3月の場合はその前々年)の総所得金額等を合計した額(基礎控除前)が国の定める基準額以下である場合、その総所得金額等に応じて、均等割額(国保加入者数に応じて計算)と平等割額(一世帯につきかかるもの)のそれぞれ7割・5割・2割を軽減します。
ただし、
後期
へ移行した方がいる世帯については、「特定同一世帯所属者」【注釈2】
の所得も含めます。つまり、
後期
へ移行し国保の被保険者でなくなった方がいる場合でも、引き続きその方も含めて軽減の判定が行われます。
【注釈1】
賦課期日とは4月1日、それ以降に新たに国保に加入した世帯については資格取得日が賦課期日になります。
【注釈2】
特定同一世帯所属者とは
国保から後期へ移行された方のうち、後期の被保険者となった後も
継続して同一の世帯に属する方を
、「特定同一世帯所属者」といいます。
ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
留意点
世帯主や前年中の収入が変わった場合は、再度、軽減の適用を判定します
前年中の収入・所得を申告をしていない方は、軽減を受けることができませんので、必ず「所得申告書」を提出してください(収入が課税対象の公的年金のみの世帯等は除く)。
詳しくはこちらをご覧ください。
【原則、申請不要】特定世帯・特定継続世帯に対する平等割の軽減(国保から後期への移行に伴う軽減)
特定世帯・特定継続世帯に対する平等割の軽減イメージ
軽減の内容
特定世帯:最長5年度間、医療分・支
申請・手続き
- 必要書類
- 所得申告書(収入が課税対象の公的年金のみの世帯等を除く)
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhoryokinn/keigen_koukihenoikou.html最終確認日: 2026/4/5