災害共済給付制度の利用について
市区町村桜川市かんたん医療費の4/10相当額、障害見舞金4,000万円~88万円、死亡見舞金3,000万円~1,500万円
学校管理下での災害時の給付制度。負傷・疾病・障害・死亡に対し医療費や見舞金を支給。保険的な制度。
制度の詳細
「
災害共済給付制度
」は、学校の管理下(登下校時・部活動を含む)で発生した災害(負傷など)に対して、医療費等の給付を行う制度です。
■災害共済給付金の特色
・低い掛金で手厚い給付が受けられます。
・学校管理下における災害であれば、学校の責任の有無に関わらず給付の対象となります。
■給付の対象となる「学校の管理下」と災害の範囲
(1)教育課程に基づく授業を受けている場合
例:各教科、特別活動(クラブ活動、運動会、遠足等)など
(2)教育計画に基づく課外指導を受けている場合
例:部活動、夏休み中の水泳指導など
(3)休憩時間など、校長の指示・承認に基づき学校にある場合
例:始業前、休み時間、放課後
(4)通常の経路および方法で通学する場合
例:登校中、下校中
(5)その他、これらに準ずる場合
例:寄宿舎にあるとき
■災害の範囲
災害の種類
災害の範囲
給付金額
負 傷
学校の管理下の事由によるもので、療養に関する費用の額が5,000円以上のもの
医療保険並の療養に要する費用の額の4/10(その内1/10は療養に伴って要する費用として加算される分)
疾 病
・給食等による中毒 ・熱中症 ・負傷による疾病 など
障 害
学校の管理下の負傷及び疾病が治った後に残った障害で、その程度により第1級~第14級に区分される
障害見舞金 4,000万円~88万円
(通学中の場合 2,000万円~44万円)
死 亡
学校の管理下の事由による死亡、及び上記の疾病に直接起因する死亡
死亡見舞金 3,000万円~1,500万円
※平成31年4月1日以降の見舞金額となります
■医療費の請求・支払方法
学校管理下で災害に遭い病院等を受診した場合には、各学校の養護教諭にご相談ください。日本スポーツ振興センターへの支払請求の後、支払額が決定され、学校を通して給付金が支払われます。
*学校管理下の災害においては
災害共済給付制度が優先
となりますので、支払いの際には
マル福受給者証は使用しないでください。
■その他
不明な点などありましたら、各学校の養護教諭・または桜川市教育委員会学校教育課までお問い合わせください。
申請・手続き
- 必要書類
- 医療機関の診断書(必要に応じて)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 各学校の養護教諭、桜川市教育委員会学校教育課
出典・公式ページ
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/education/school_education/page002130.html最終確認日: 2026/4/10