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児童手当の制度が一部変更になります

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ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language | お問い合わせ | アクセス | ここから本文です。 現在の位置: ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 児童手当の制度が一部変更になります 児童手当の制度が一部変更になります 令和4年度から 児童手当の制度が一部変更となります。 改正1.現況届の提出が原則不要となります 毎年6月に提出をお願いしていた現況届が、令和4年6月からは受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となります。 <ただし、次の方は令和4年6月以降も提出が必要です> ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が五所川原市と異なる方 ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方 ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方 ・その他、五所川原市から提出の案内があった方 <また、次の変更事項があった方は届出てください> ・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき ・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき ・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき ・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき ・受給者の加入する年金が変わったとき ・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき 改正2.特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます 受給者の所得が所得制限限度額以内の場合は「児童手当」を、所得制限限度額を超過している場合は「特例給付」として児童1人あたり一律5,000円を支給してきました。 令和4年6月分(令和4年10月支給分)からは、「特例給付」に所得上限限度額が設けられ、超過する場合は支給されなくなります。 ※児童手当・特例給付の所得基準額 (274KB) 問い合わせ先 担当 子育て支援課手当医療係 電話 0173-35-2111 内線2472 内線2473 内線2474 メールでのお問い合わせ 健康・福祉 健康 福祉 五所川原市 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 電話番号 0173-35-2111 メールでのお問い合わせについて 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く) | 著作権 | セキュリティ | 個人情報利用規定 | language | リンク集 | お問い合わせ | アクセス | サイトマップ | Copyright(c) Goshogawara City.All Rights Reserved

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最終確認日: 2026/4/12

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