市県民税の減免制度について
市区町村山梨県甲斐市ふつう市県民税の減免
生活保護受給者、所得が皆無となった者、学生など特定の条件を満たす場合、市県民税の減免を申請できます。
制度の詳細
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市県民税の減免制度について
更新日:2026年3月10日更新
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市県民税の減免制度ついて
甲斐市税条例第51条の規定により、次のいずれかに該当する方は減免の申請を行うことが出来ます。
生活保護法の規定による保護を受ける者
当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
学生及び生徒
特に減免の必要があると認める者
減免を受けるには、納期限前7日までに申請を行う必要があります。納期限を過ぎたものについては減免の対象になりませんので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ先
財政部
税務課
市民税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
Tel:055-278-1663
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 減免申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 財政部税務課市民税係
- 電話番号
- 055-278-1663
出典・公式ページ
https://www.city.kai.yamanashi.jp/page/3579.html最終確認日: 2026/4/12