助成金にゃんナビ

市県民税の減免制度について

市区町村山梨県甲斐市ふつう市県民税の減免

生活保護受給者、所得が皆無となった者、学生など特定の条件を満たす場合、市県民税の減免を申請できます。

制度の詳細

本文 市県民税の減免制度について 更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示 市県民税の減免制度ついて 甲斐市税条例第51条の規定により、次のいずれかに該当する方は減免の申請を行うことが出来ます。 生活保護法の規定による保護を受ける者 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 学生及び生徒 特に減免の必要があると認める者 減免を受けるには、納期限前7日までに申請を行う必要があります。納期限を過ぎたものについては減免の対象になりませんので、ご注意ください。 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 財政部 税務課 市民税係 〒400-0192 山梨県甲斐市篠原2610 Tel:055-278-1663 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 減免申請書

問い合わせ先

担当窓口
財政部税務課市民税係
電話番号
055-278-1663

出典・公式ページ

https://www.city.kai.yamanashi.jp/page/3579.html

最終確認日: 2026/4/12