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【お知らせ】住居確保給付金の延長申請

市区町村吹田市ふつう家賃相当額の給付

吹田市では、住居確保給付金を受けている方が、最初の3ヶ月で仕事が見つからなかったり、収入が改善しなかったりした場合に、引き続き家賃相当額の給付を延長して受けられる制度があります。申請には求職活動状況や収入、金融資産の報告が必要です。

制度の詳細

【お知らせ】住居確保給付金の延長申請 ページ番号1014740 更新日 2025年4月1日 当初支給期間の3か月では「常用就職ができなかった場合」や「受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合」であって、引き続き住居確保給付金(家賃相当額の給付)の支給が就職を含む自立の促進に必要であると認められる方については、延長申請が可能です。希望される方につきましては、下記の内容をご確認いただき、申請してください。 なお、初回の申請と同様に審査がありますので、申請後は可否の連絡があるまでお待ちください。 延長申請の対象となる方(全て満たしている方) 誠実かつ熱心に求職活動等を行っている方 初回の支給期間において、毎月の生活や収入状況の報告を適正に行っていた方 支給要件に該当する方(次のページの(1)から(6)及び(8)、(9)に該当する方) 住居確保給付金の申請 申請方法 直接来所又は郵送にて申請してください。 申請様式は「生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)」(要領様式第21号) 《添付書類》 世帯全員の収入の分かるもの。給与所得の場合、額面給与が必要です。 世帯全員の金融資産の分かるもの(金融機関の通帳など)。 ※収入には公的給付を含みます(年金、失業給付など)。 申請期間 当初支給期間の3か月が終了する月の翌月中(1日~末日必着)。 例えば、4月に申請されていた方の場合、当初支給期間は4月~6月となるため、その期間満了後の7月中に延長申請してください。 問い合わせ 〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 くらしサポートセンターすいた(吹田市役所312番窓口) 【電話】06-6384-1350 平日の9時30分から17時まで 【ファクス】06-6368-7348 【Eメール】sfk-konkyu@city.suita.osaka.jp 申請書等 住居確保給付金の延長の様式 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(要領様式第21号) (Excel 30.5 KB) 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(要領様式第21号) (PDF 136.3 KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビ社のサイト(外部リンク) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 福祉部 生活福祉室 〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階321番・312番窓口) 電話番号: 【援護・医療・困窮担当】 06-6384-1334 【保護担当】 06-6384-1335 ファクス番号: 06-6368-7348 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 ご意見をお聞かせください このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信

申請・手続き

必要書類
  • 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)
  • 世帯全員の収入の分かるもの
  • 世帯全員の金融資産の分かるもの(金融機関の通帳など)

問い合わせ先

担当窓口
福祉部 生活福祉室
電話番号
06-6384-1350

出典・公式ページ

https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018735/1018736/1014740.html

最終確認日: 2026/4/12

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