児童育成手当[障害手当](区の制度)
市区町村東京都中央区ふつう月15,500円
身体障害や知的障害のある20歳未満の子どもを育てている親や保護者に対して、毎月15,500円の手当を支給する制度です。所得制限と対象障害の基準があります。
制度の詳細
掲載日:2023年1月18日
ページID:3701
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児童育成手当[障害手当](区の制度)
対象
次のいずれかにあたる20歳未満の児童を扶養している父・母または養育者
身体障害者手帳1、2級程度
愛の手帳1度から3度程度
脳性麻痺または進行性筋萎縮症
支給制限
次のいずれかにあたる方は、受給できません。
対象児童が施設に入所している方
対象児童が心身障害者福祉手当を受給している方
父母または養育者の所得が、基準額以上の方
所得制限
所得限度額表
扶養親族等の人数
所得制限額
0人
3,604,000円
1人
3,984,000円
2人
4,364,000円
3人
4,744,000円
以降1人増える毎に380,000円加算
所得限度額に加算されるもの
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円
控除一覧
控除内容
控除額
社会保険料相当分
8万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除
控除相当分
特別障害者控除・特別障害者扶養控除
40万円
障害者・勤労学生・寡婦(夫)・障害者扶養控除
27万円
特別寡婦控除
35万円
手当額
月15,500円
支給方法
2月・6月・10月に預金口座に振り込みます。
申請手続
次のものを持参してください。郵送でのお手続きについてはお問い合わせください。
請求者(父母または養育者)と児童の戸籍謄本
児童の身体障害者手帳または愛の手帳
請求者名義の預金通帳
請求者と児童のマイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
お問い合わせ先
福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5389、03-3546-5268
ファクス:03-3544-0505
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申請・手続き
- 必要書類
- 請求者(父母または養育者)と児童の戸籍謄本
- 児童の身体障害者手帳または愛の手帳
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者と児童のマイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
出典・公式ページ
https://www.city.chuo.lg.jp/a0023/kenkouiryou/shougaishafukushi/teate/zido.html最終確認日: 2026/4/5