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児童クラブ利用料の減免・還付

市区町村飛島村ふつう生活保護世帯:全額免除 / 非課税世帯:全額免除 / 遺児手当受給世帯:2分の1相当額

児童クラブ利用料の減免・還付制度。生活保護世帯は全額免除、住民税非課税世帯は全額免除。利用がない場合は全額還付。

制度の詳細

児童クラブ利用料の減免・還付 ページ番号1001853 更新日 2026年2月13日 印刷 大きな文字で印刷 利用料の減免 下記のいずれかに該当する世帯については、利用料を減免又は免除することができます。 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の児童が利用する場合… 利用料の全額 前年度分の村民税非課税世帯の児童が利用する場合… 利用料の全額 飛島村遺児手当支給条例(昭和52年条例第1号)による遺児手当の受給世帯の児童が利用する場合… 利用料の2分の1相当額 その他、児童の属する世帯の状況により、村長が利用料の額を減額し、又は減免することが適当であると認める場合… 村長が必要と認めた額 利用料の還付 下記のいずれかに該当する場合については、利用料を還付します。 利用料の還付を受けようとする保護者は、飛島村児童クラブへ 翌月の5日までに申し出て「児童クラブ利用料還付請求書」(様式第10号)を提出し申請してください。 当該月の施設利用がなかった場合… 当該月の利用料の全額 当該月の施設利用が次のいずれかである場合… 当該月の利用料の額に2分の1を乗じて得た額 ア 当該月の1日から15日までの間の施設利用がなく、かつ、当該月の16日から月末までの間の施設利用日数が1日以上である場合 イ 当該月の1日から15日までの間の施設利用日数が1日以上であり、かつ、当該月の16日から月末までの間の施設利用がなかった場合 あらかじめお休みが分かっている場合、引き落とし時に減額した利用料を引き落としますので、予定表提出時にお声掛けください。(この場合手続きは不要です) このページに関する お問い合わせ 民生部 児童クラブ 〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目21番地 電話番号:0567-52-4900

申請・手続き

必要書類
  • 児童クラブ利用料還付請求書(様式第10号)

問い合わせ先

担当窓口
児童クラブ
電話番号
0567-52-4900

出典・公式ページ

https://www.vill.tobishima.aichi.jp/kosodate/hoikuen/1001851/1001853.html

最終確認日: 2026/4/12

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