児童クラブ利用料の減免・還付
市区町村飛島村ふつう生活保護世帯:全額免除 / 非課税世帯:全額免除 / 遺児手当受給世帯:2分の1相当額
児童クラブ利用料の減免・還付制度。生活保護世帯は全額免除、住民税非課税世帯は全額免除。利用がない場合は全額還付。
制度の詳細
児童クラブ利用料の減免・還付
ページ番号1001853
更新日
2026年2月13日
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利用料の減免
下記のいずれかに該当する世帯については、利用料を減免又は免除することができます。
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の児童が利用する場合…
利用料の全額
前年度分の村民税非課税世帯の児童が利用する場合…
利用料の全額
飛島村遺児手当支給条例(昭和52年条例第1号)による遺児手当の受給世帯の児童が利用する場合…
利用料の2分の1相当額
その他、児童の属する世帯の状況により、村長が利用料の額を減額し、又は減免することが適当であると認める場合…
村長が必要と認めた額
利用料の還付
下記のいずれかに該当する場合については、利用料を還付します。
利用料の還付を受けようとする保護者は、飛島村児童クラブへ
翌月の5日までに申し出て「児童クラブ利用料還付請求書」(様式第10号)を提出し申請してください。
当該月の施設利用がなかった場合…
当該月の利用料の全額
当該月の施設利用が次のいずれかである場合…
当該月の利用料の額に2分の1を乗じて得た額
ア 当該月の1日から15日までの間の施設利用がなく、かつ、当該月の16日から月末までの間の施設利用日数が1日以上である場合
イ 当該月の1日から15日までの間の施設利用日数が1日以上であり、かつ、当該月の16日から月末までの間の施設利用がなかった場合
あらかじめお休みが分かっている場合、引き落とし時に減額した利用料を引き落としますので、予定表提出時にお声掛けください。(この場合手続きは不要です)
このページに関する
お問い合わせ
民生部 児童クラブ
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目21番地
電話番号:0567-52-4900
申請・手続き
- 必要書類
- 児童クラブ利用料還付請求書(様式第10号)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 児童クラブ
- 電話番号
- 0567-52-4900
出典・公式ページ
https://www.vill.tobishima.aichi.jp/kosodate/hoikuen/1001851/1001853.html最終確認日: 2026/4/12