医療費が高額になりそうなとき【限度額適用・標準負担額減額認定証】
市区町村かんたん
入院などで高額な医療費がかかる場合、事前に申請した認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが月の限度額までに軽減される制度です。経済的な負担を軽減できます。
制度の詳細
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医療費が高額になりそうなとき【限度額適用・標準負担額減額認定証】
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掲載日:2025年4月1日更新
国民健康保険加入者の方は、申請により「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
入院などの高額な医療費がかかる際に、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示することにより、1ヶ月ごとの医療費(食事療養費および差額ベット代などの自己負担分を除く。)分の支払金額が世帯における適用区分に応じた限度額までになり、多くの金銭を準備する等の負担が軽減されます。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
自己負担限度額(月額)
70歳未満の場合
区分
所得要件
(基礎控除後の所得)
3回目まで
4回目以降
(多数該当)
食事療養費
ア
901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
510円
イ
600万円超~901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
510円
ウ
210万円超~600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
510円
エ
210万円以下
57,600円
44,400円
510円
オ
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
240円※
70歳以上の場合
所得区分
外来(個人単位)
入院と外来(世帯単位)
食事療養費
現役並み所得者3
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降限度額141,000円)
510円
現役並み所得者2
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降限度額93,000円)
510円
現役並み所得者1
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降限度額44,400円)
510円
一般
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(4回目以降限度額44,400円)
510円
低所得者2
8,000円
24,600円
240円※
低所得者1
8,000円
15,000円
110円
※70歳未満の区分オ及び70歳以上の低所得者2の食事療養費については、90日までの入院は240円、過去12ヶ月で90日を超える入院は190円となります。(入院が90日を超える場合は、長期該当の申請をすることにより食事療養費が減額になります。長期該当の認定証は、申請日の翌月初日からの交付となります。申請日から月末までの差額は、差額支給申請により支給されます。)
※70歳以上の一般および現役並み所得者3に該当する方は、国保被保険者証兼高齢受給者証により限度額の判定を行いますので、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請は必要ありません。
申請先
健康保険課
ご用意いただくもの
認定証申請
対象者の国保被保険者証等(保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書)
世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの
届け出人の身分証明書(運転免許証など)
長期該当申請及び差額支給申請(過去12ヶ月で入院日数が90日を超える場合)
入院日数が90日を超えたことがわかる書類(領収書など)
対象者の国保被保険者証等(保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書)
対象者の限度額認定証
世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの
届け出人の身分証明書(運転免許証など)
振込先(世帯主の口座情報)がわかるもの
※長期該当は70歳未満の住民税非課税世帯(区分オ)もしくは70歳以上の低所得者2の方のみ対象となります。
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このページに関するお問い合わせ先
健康保険課
〒039-2192
青森県上北郡おいらせ町中下田135-2
国保・後期高齢者医療
Tel:0178-56-4218
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.oirase.aomori.jp/soshiki/2050/iryouhikougaku.html最終確認日: 2026/4/12