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交通遺児等援護一時金

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制度の詳細

交通遺児等援護一時金 県交通安全対策協議会では、県内に在住する交通遺児等を対象に、援護一時金を給付します。 対象 令和2年4月1日以降に交通遺児等となった18歳以下の人 交通遺児等とは、交通事故(陸海空全ての交通事故が対象)により保護者が死亡した人、または重い障がいを負った保護者に養育されている人をいいます。 給付額と給付時期 給付額 子ども1人につき10万円(1事故につき1回のみ) 給付時期 令和3年11月または令和4年5月 申請書類 市交通政策課または学校等にある「交通遺児援護基金のしおり」を参照してください。 提出期限および提出先 提出期限 令和3年11月支給決定分…8月31日(火曜日) 令和4年5月支給決定分…令和4年2月28日(月曜日) 提出先 下記へ郵送(消印有効)または直接持参 郵便番号:330-0063 さいたま市浦和区高砂2-6-18 みずほ信託銀行株式会社浦和支店営業課 問い合わせ 埼玉県防犯・交通安全課 交通事故被害者の御家族への援護制度の御案内 この記事に関するお問い合わせ先 交通政策課 交通政策・交通安全担当 (本庁舎 3階) 郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地 電話:042-989-2111(代表) ファックス:042-989-2316 更新日:2021年08月27日

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hidaka.lg.jp/life_procedure/1/2/10484.html

最終確認日: 2026/4/12

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