交通遺児等援護一時金
市区町村ふつう
制度の詳細
交通遺児等援護一時金
県交通安全対策協議会では、県内に在住する交通遺児等を対象に、援護一時金を給付します。
対象
令和2年4月1日以降に交通遺児等となった18歳以下の人
交通遺児等とは、交通事故(陸海空全ての交通事故が対象)により保護者が死亡した人、または重い障がいを負った保護者に養育されている人をいいます。
給付額と給付時期
給付額
子ども1人につき10万円(1事故につき1回のみ)
給付時期
令和3年11月または令和4年5月
申請書類
市交通政策課または学校等にある「交通遺児援護基金のしおり」を参照してください。
提出期限および提出先
提出期限
令和3年11月支給決定分…8月31日(火曜日)
令和4年5月支給決定分…令和4年2月28日(月曜日)
提出先
下記へ郵送(消印有効)または直接持参
郵便番号:330-0063
さいたま市浦和区高砂2-6-18
みずほ信託銀行株式会社浦和支店営業課
問い合わせ
埼玉県防犯・交通安全課 交通事故被害者の御家族への援護制度の御案内
この記事に関するお問い合わせ先
交通政策課 交通政策・交通安全担当 (本庁舎 3階)
郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
更新日:2021年08月27日
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hidaka.lg.jp/life_procedure/1/2/10484.html最終確認日: 2026/4/12