住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告
市区町村企画財務部 資産税課かんたん固定資産税が減額される
昭和57年1月1日以前に建築された住宅の耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額される制度です。申告書を資産税課窓口に提出することで手続きができます。
制度の詳細
住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告
ページ番号1005037
更新日
令和7年12月24日
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固定資産税住宅耐震改修減額申告
手続のご案内
概要説明
平成18年度税制改正において、安全・安心のための税制の一環として、固定資産税に係る耐震改修促進税制が創設されました。この制度により、昭和57年1月1日以前建築の住宅に一定の耐震改修をおこなった場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることになりました。申告書の様式をこちらでダウンロードできます。
手続き方法
2ページ目に記入方法を掲載しておりますので、ご参照のうえ所定の欄に記入してください。申告書等は、資産税課窓口に提出してください。
受付窓口
資産税課(本庁舎 3階 41番窓口)
問い合わせ
企画財務部 資産税課
電話番号 098-862-5320
ファクス番号 098-861-1297
法令名
那覇市税条例
申請はこちらから
固定資産税住宅耐震改修減額申告 (PDF 406.5 KB)
案内書 (PDF 86.8 KB)
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このページに関する
お問い合わせ
企画財務部 資産税課 家屋グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-5320
ファクス:098-861-1297
申請・手続き
- 必要書類
- 固定資産税住宅耐震改修減額申告書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 資産税課(本庁舎3階41番窓口)
- 電話番号
- 098-862-5320
出典・公式ページ
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/life/1005023/1005037.html最終確認日: 2026/4/20