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『移住支援金』のお知らせ

市区町村かんたん

東京23区に5年以上住んでいた、または通勤していた人が三種町に移住して仕事をしたり起業したりした場合に、移住支援金を受け取ることができます。

制度の詳細

『移住支援金』のお知らせ 更新日:2025年05月12日 「移住支援金」とは 東京23区に5年以上在住または通勤されていた方で、三種町に移住して就業または起業した方、関係人口の要件を満たす方に移住支援金を支給します。 詳細な要件等は、企画政策課までお問合せください。 交付対象者(次の事項の全てに該当する方) 1移住元の要件 及び 2移住後の要件 を満たす方が対象となります。 (注意)世帯で移住した方は、 1移住元の要件 及び 2移住後の要件 に併せて、 3世帯に関する要件 を満たす方が対象となります。 1 移住元の要件 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち(注釈)条件不利地域以外に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内への通勤をしていたこと。 (ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。) 東京圏のうち、条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 本事業の条件不利地域とは 東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村) 2 移住後の要件 申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること。 町に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び町が認める場合を除く。 その他県及び町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 上記1~6を満たし、次の就職、テレワーク、起業、関係人口のいずれかの要件を満たす方 3 世帯に関する要件 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県において移住支援金交付事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3箇月以上1年以内であること。 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 就職に関する要件(ア、イのいずれかに該当すること) ア 一般の場合 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 就業先が、都道府県が移住支援金の対象として マッチングサイト に掲載している求人であること。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 求人への応募日が、 マッチングサイト に求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 当該就業に当たって、国の他の補助金の交付を受けていないこと。 イ 専門人材の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方で、次に掲げる事項の全てに該当すること。 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏の条件不利地域に所在すること。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 当該就業先

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.mitane.akita.jp/kurashi_tetsuzuki/kurashi_furusatokaiki/1/1298.html

最終確認日: 2026/4/12

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