特別障害者手当(国の制度)
市区町村滑川市ふつう29,590円(令和7年4月より適用)
20歳以上で著しく重度の障害があり常時介護が必要な在宅者に支給される手当。年4回に分けて29,590円(令和7年4月から)が支給される。所得制限あり。
制度の詳細
特別障害者手当(国の制度)
更新日:2025年08月01日
ページID :
9912
特別障害者手当とは
身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害があり、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。
対象となる方
申請日現在、満20歳以上であること。
在宅であること(施設に入所していないこと。)
3か月を超えて病院等に入院していないこと
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること
※注記1:各種手帳を取得していなくても申請可能です。
※注記2:上記は資格に該当する障害の目安です。診断書の判定により、却下となる場合があります。
次のような方は支給されません
障害の程度が基準に該当しない場合
障害者支援施設、特別養護老人ホームなどに入所しているとき
【受給できない施設の例】
障害者支援施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム
※ただし、自立訓練施設、グループホーム、軽費老人ホーム(ケアハウスなど)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅は受給可能です。
病院、診療所または介護老人保健施設・介護医療院に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき
障害者本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えているとき
所得制限表 (単位:円、令和7年8月以降適用)
扶養親族等の人数
受給資格者
本人(申請者)
受給資格者の
扶養義務者・配偶者
0人
3,661,000
6,287,000
1人
4,041,000
6,536,000
2人
4,421,000
6,749,000
3人
4,801,000
6,962,000
4人
5,181,000
7,175,000
5人
5,561,000
7,388,000
※所得額は、地方税の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
支給停止
本人または扶養義務者の所得が基準額以上になると、認定されていても手当の支給が停止されます。
支給額
29,590円(令和7年4月より適用)
支給日
手当の振込は年4回(5月、8月、11月、2月)です。
障害者本人の指定口座に3ヶ月分ずつ振り込まれます。
支給対象月
支給日
2月・3月・4月分
5月10日
5月・6月・7月分
8月10日
8月・9月・10月分
11月10日
11月・12月・1月分
2月10日
※支給日が土、日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※認定月により上記以外の月に支払われる場合があります。
申請手続
次のものを持参して、福祉課で申請してください。
認定請求書(申請窓口にて配布)
障害の程度についての医師の診断書(申請窓口にて配布)
障害者本人名義の預金通帳のコピーやキャッシュカードなど
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳(お持ちの方のみ)
個人番号(マイナンバー)がわかるもの、本人、代理確認ができるもの
年金証書(受給している方)
市外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの。(マイナンバー連携により不要な場合もあります。))
その他必要な書類(状況に応じてご案内します。)
※注記1:平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。手続きの際は、書類によるマイナンバー確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
※注記2:配偶者・扶養義務者がいる場合はそのマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 医師の診断書
- 預金通帳のコピーやキャッシュカード
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
- マイナンバーがわかるもの
- 年金証書(受給している方)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課
出典・公式ページ
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/kenko/8/9912.html最終確認日: 2026/4/9