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葬祭費の給付:国民健康保険

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葬祭費の給付:国民健康保険 ページ番号1001258 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年5月8日 印刷 大きな文字で印刷 国民健康保険に加入していた人が亡くなられ、その人の葬祭をおこなった喪主に支給されます。 2023年5月、最新の情報に更新しました。 葬祭費の申請期限 葬祭費の支給申請は、 葬祭をおこなった日の翌日から2年以内であればいつでも申請することができます 。 葬祭費の支給額 1人につき、5万円支給されます。 対象者 国保に加入していた人が亡くなられ、その人の葬祭をおこなった喪主。 請求期間 葬祭(告別式)をおこなった日の翌日から2年間。 申請に必要なもの 喪主がわかるもの:会葬礼状・火葬許可証など 振込先のわかるもの:銀行預金通帳など 葬祭費請求書様式 請求書:パソコン入力用 (Word 30.0 KB) 請求書:手書き用 (PDF 61.9 KB) 申請窓口 神栖市役所 国保年金課 〒314-0192茨城県神栖市溝口4991-5 電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324 このページに関する お問い合わせ 健康増進部 国保年金課 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階 電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324 メール: hoken@city.kamisu.ibaraki.jp 国保グループ 電話:0299-90-1142 年金グループ 電話:0299-90-1145 医療福祉グループ 電話:0299-90-1143 市へのご意見・ご要望について 回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。 市政へのご意見・ご要望

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出典・公式ページ

https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/kkh_nnkn/1001256/1001258.html

最終確認日: 2026/4/12

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