葬祭費の給付:国民健康保険
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制度の詳細
葬祭費の給付:国民健康保険
ページ番号1001258
掲載日
2019年6月6日
更新日
2023年5月8日
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国民健康保険に加入していた人が亡くなられ、その人の葬祭をおこなった喪主に支給されます。
2023年5月、最新の情報に更新しました。
葬祭費の申請期限
葬祭費の支給申請は、
葬祭をおこなった日の翌日から2年以内であればいつでも申請することができます
。
葬祭費の支給額
1人につき、5万円支給されます。
対象者
国保に加入していた人が亡くなられ、その人の葬祭をおこなった喪主。
請求期間
葬祭(告別式)をおこなった日の翌日から2年間。
申請に必要なもの
喪主がわかるもの:会葬礼状・火葬許可証など
振込先のわかるもの:銀行預金通帳など
葬祭費請求書様式
請求書:パソコン入力用 (Word 30.0 KB)
請求書:手書き用 (PDF 61.9 KB)
申請窓口
神栖市役所 国保年金課
〒314-0192茨城県神栖市溝口4991-5
電話:0299-90-1142
FAX:0299-90-1324
このページに関する
お問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:
hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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出典・公式ページ
https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/kkh_nnkn/1001256/1001258.html最終確認日: 2026/4/12