補装具・日常生活用具購入の助成
市区町村安城市専門家推奨原則、費用の9割を支給。自己負担は原則見積額の1割。
安城市が、身体に障害がある人の日常生活を助けるための「補装具」や「日常生活用具」の購入・修理費用を助成します。原則として費用の9割が支給され、自己負担は1割です。ただし、所得制限があり、市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外となります。
制度の詳細
補装具・日常生活用具購入の助成
補装具費支給事業
サービス内容
「補装具」は、障害によって低下または失われた身体機能を補うためのものです。本事業では、補装具を購入・修理する際に事前申請をいただくことで、原則、費用の9割を支給します。お持ちの身体障害者手帳の内容や等級により、申請できる補装具が決まっています。
対象者
身体障害者手帳をお持ちの人
対象となる用具
補装具費支給のごあんない(PDF:105KB)
介護保険対象となる人は、補装具の種類によって介護保険制度での利用が優先となります。
申請に必要なもの
1.申請書
2.医師意見書(様式は窓口にあります)
3.見積書
4.身体障害者手帳
5.個人番号のわかる書類(個人番号カードや通知カードなど)
6.その他(補装具の種類によって必要書類が異なります)
※交付・修理の決定を受ける前に購入・修理を行った場合は、補助対象となりませんので注意してください。
費用負担
原則、見積額の1割が自己負担分となります。
(ただし、購入する補装具や修理部品ごとに設定されている基準額を超えた額は、自費負担となります。)
18歳以上の人は、本人又は配偶者が市民税所得割額46万円以上の場合は、支給対象外となります。
市民税非課税世帯、生活保護世帯の場合は、自己負担がありません。
日常生活用具給付事業
サービス内容
「日常生活用具」は、障害のある人が家庭で生活を営むうえでの不便を解消し、自らの力で生活することを容易にするためのものです。本事業では、日常生活用具を購入する際に事前申請をいただくことで、原則、費用の9割を市が負担し、用具が給付されます。お持ちの障害者手帳の内容や等級により、申請できる用具が決まっています。
対象者、対象となる用具
日常生活用具の給付のごあんない(PDF:473KB)
介護保険対象となる人は、用具の種類によって介護保険制度での利用が優先となります。
申請に必要なもの
1.申請書
2.見積書
3.カタログの写し(ストーマ用装具、紙おむつを除く)
4.障害者手帳
5.医師意見書(特定の場合に必要になります。)
※給付の決定を受ける前に用具を購入した場合は、補助対象となりませんので注意してください。
費用負担
原則、見積額の1割が自己負担分となります。
(ただし、購入する用具ごとに設定されている基準額を超えた額は、自費負担となります。)
18歳以上の人は、本人又は配偶者が市民税所得割額46万円以上の場合は、給付対象外となります。
市民税非課税世帯、生活保護世帯の場合は、自己負担がありません。
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 医師意見書(補装具)
- 見積書
- 身体障害者手帳
- 個人番号のわかる書類
- カタログの写し(日常生活用具、ストーマ用装具、紙おむつを除く)
- 障害者手帳(日常生活用具)
- 医師意見書(日常生活用具、特定の場合に必要)
出典・公式ページ
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushikaigo/shogai/hosougu.html最終確認日: 2026/4/12