児童手当制度が一部変更になりました
国かんたん
令和6年10月分から児童手当制度が変更になりました。所得制限が廃止され、支給対象が高校生年代まで延長され、第3子以降は月額3万円に増額されました。
制度の詳細
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児童手当制度が一部変更になりました
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更新日:2025年4月1日更新
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部変更になりました。
主な変更点
所得制限の撤廃
支給対象年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに延長
第3子以降の支給月額を3万円に増額
第3子以降の算定に含める対象年齢を、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までに延長
支給回数を年6回に変更
支払通知書を廃止
比較
改正前
改正後
支給対象
中学校修了(15歳到達後の最初の年度末)まで
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで
所得制限
あり
なし
手当月額
・3歳未満 一律15,000円
・3歳~小学校修了まで
第1・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
・中学生 一律10,000円
・所得制限以上 一律 5,000円
・所得上限以上 支給なし
・3歳未満
第1・2子 15,000円
第3子以降 30,000円
・3歳~高校生年代
第1・2子 10,000円
第3子以降 30,000円
支給月
2月、10月、6月(年3回)
偶数月(年6回)
第3子以降の算定対象
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで
大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで
関連情報
児童手当制度のご案内(こども家庭庁)
<外部リンク>
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https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/8/jidouteate.html最終確認日: 2026/4/12