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児童手当制度が一部変更になりました

かんたん

令和6年10月分から児童手当制度が変更になりました。所得制限が廃止され、支給対象が高校生年代まで延長され、第3子以降は月額3万円に増額されました。

制度の詳細

本文 児童手当制度が一部変更になりました 印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日更新 令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部変更になりました。 主な変更点 所得制限の撤廃 支給対象年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに延長 第3子以降の支給月額を3万円に増額 第3子以降の算定に含める対象年齢を、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までに延長 支給回数を年6回に変更 支払通知書を廃止 比較 改正前 改正後 支給対象 中学校修了(15歳到達後の最初の年度末)まで 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで 所得制限 あり なし 手当月額 ・3歳未満    一律15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1・2子    10,000円 第3子以降    15,000円 ・中学生     一律10,000円 ・所得制限以上  一律  5,000円 ・所得上限以上     支給なし ・3歳未満 第1・2子   15,000円 第3子以降   30,000円 ・3歳~高校生年代 第1・2子   10,000円 第3子以降   30,000円 支給月 2月、10月、6月(年3回) 偶数月(年6回) 第3子以降の算定対象 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで 大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで 関連情報 児童手当制度のご案内(こども家庭庁) <外部リンク> ​ このページに関する お問い合わせ先 こども応援課 〒258-0019 神奈川県足柄上郡大井町金子1964番地1 代表 Tel:0465-83-8012 Fax:0465-83-8016 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/8/jidouteate.html

最終確認日: 2026/4/12

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