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国民健康保険 高額療養費

市区町村国民健康保険ふつう自己負担限度額を超えた金額。70歳未満は算定基礎額により35,400円~252,600円+超過分、70歳以上は区分により異なる

国民健康保険加入者が同じ月内に支払った自己負担金が限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳以上で計算方法が異なります。診療を受けた月の3~4か月後に申請書が送られます。

制度の詳細

ここから本文です。 国民健康保険 高額療養費 目次 給付内容 国民健康保険の加入者が保険医療機関などで診療を受け、同じ月内に支払った一部負担金(自己負担金)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。 なお、入院時の食事代や保険診療外の費用(差額ベッド料など)は、高額療養費の支給対象にはなりません。 高額療養費の計算方法 70歳以上のかたは、一部負担金の全額を合算して高額療養費を計算します。 70歳未満のかたは、次の1から3に従って一部負担金を分け、21,000円以上のものを合算して高額療養費を計算します。 月をまたいで受診した場合は、受診日を見て暦月(月の1日から末日)ごとに分けます。 病院・診療所ごと(同じ病院・診療所でも歯科は別)に分けます。 入院と外来に分けます。 高額療養費の申請方法 診療を受けた月の3か月から4か月後に「高額療養費支給申請のお知らせ」を世帯主あてにお送りします。届いた書類に必要事項をご記入のうえ、申請してください。 なお、申請できる期間は、診療を受けた月の翌月1日から2年間です。 自己負担限度額 70歳未満のかた 区分 自己負担限度額 (月額) 食事代(1食) 令和7 年3月31日まで 令和7年4月1日から 算定基礎額 901万円超 ア 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント (多数回該当(注記1)140,100円) 490円(注記3) 510円(注記3) 算定基礎額 600万円超901万円以下 イ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント (多数回該当(注記1)93,000円) 490円 510円 算定基礎額 210万円超600万円以下 ウ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント (多数回該当(注記1)44,400円) 490円 510円 算定基礎額 210万円以下 エ 57,600円 (多数回該当(注記1)44,400円) 490円 510円 住民税非課税世帯 オ 35,400円 (多数回該当(注記1)24,600円) 230円(注記4) 180円(注記5) 240円(注記4) 190円(注記5) 70歳以上のかた 区分 外来のみ(個人単位)の 自己負担限度額 (月額) 外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額 (月額) 食事代

申請・手続き

必要書類
  • 高額療養費支給申請書
  • 保険証

出典・公式ページ

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kokuho/kurashi/kokuho/kokuho_kyufu_kogaku.html

最終確認日: 2026/4/6