特定疾患医療給付事業
市区町村豊田市ふつう医療費助成制度の申請
国や愛知県が指定する特定の病気にかかった方が、医療費の助成を受けられる制度です。スモン病や劇症肝炎、肝硬変などが対象で、愛知県からの認定が必要です。申請から結果通知まで約3ヶ月かかります。
制度の詳細
特定疾患医療給付事業
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ページ番号1003111
更新日
2025年12月23日
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特定疾患医療給付事業について
国が指定する4疾患(スモン、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る))及び愛知県が指定する肝硬変、血清肝炎に該当する方は、医療費助成制度の申請をすることができます。
医療費助成を受けるためには、疾病ごとに定められた認定基準等を満たし、愛知県から認定を受ける必要があります。なお、申請者の手元に結果が通知されるまでには、申請から約3か月程度かかります。
当事業の詳細や診断書(臨床調査個人票)のダウンロードについては、愛知県ホームページ「愛知県特定疾患医療給付事業について」をご覧ください。
愛知県 愛知県特定疾患医療給付事業について
(外部リンク)
各種申請に必要な書類
(備考)すべての申請に本人確認書類が必要です。
1 新規申請
申請書・同意書等は申請窓口でお渡ししています。また、書類の郵送も行っていますので、希望する場合は保健支援課へご連絡ください。
1. スモン・プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)の場合
全員提出が必要な書類
(1)特定疾患(スモン・プリオン)医療給付事業新規申請書
(2)診断書(臨床調査個人票)
(備考)スモンの場合は、スモン手帳または和解証明書でも可
(3)世帯全員の住民票の写し
(備考)発行日から3か月以内のもので世帯全員分の続柄のわかるもの
(4)患者本人の公的医療保険の加入状況が確認できる書類
・医療保険の保険者から送付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」
・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」(資格情報のPDFファイルも有効)
(5)同意書
該当する場合にのみ必要な書類
(6)課税証明書
(備考)医療保険被保険者の市町村民税が非課税の場合、及び、加入している医療保険が国民健康保険組合の場合
(3)世帯全員の住民票の写し及び(6)課税証明書の代理取得について
基準日時点で豊田市に住民登録がある方は、取得に関する同意書を提出することで、豊田市に取得を委任することができます。
2. 難治性肝炎のうち劇症肝炎・重症急性膵炎の場合
平成27年1月1日以降は、新規申請を受け付けておりません。
3. 血清肝炎・肝硬変の場合(以下、「県単独疾患」という)
必要書類
(1)特定疾患医療給付事業申請書
(2)診断書
(3)住民票の写し
(備考)発行日から3か月以内のもので世帯全員分の続柄がわかるもの
(4)課税証明書
(5)公的医療保険の加入状況が確認できる書類
・医療保険の保険者から送付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」
・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」(資格情報のPDFファイルも有効)
(3)住民票の写し及び(4)課税証明書の代理取得について
基準日時点で豊田市に住民登録がある方は、取得に関する同意書を提出することで、豊田市に取得を委任することができます。
(4)課税証明書及び(5)公的医療保険の加入状況が確認できる書類の提出範囲について
加入している医療保険等により提出する範囲が異なります。詳細は、保健支援課へお問合せください。
2 更新申請
受給者証をお持ちの方で、引き続き医療費助成を希望される方は、有効期限が切れる前に更新申請が必要です。更新申請の詳細については、対象となる方へ別途ご案内しています。
3 変更申請
受給者証の記載内容に変更がある場合は、変更申請が必要です。変更内容により必要書類が異なるため、保健支援課へお問い合わせください。
4 再交付申請
受給者証を亡失・毀損等した場合に再交付申請をすることができます。
必要書類
(1)再交付申請書(様式) (PDF 45.7KB)
5 返納届
受給者証を返納する場合は、必要書類をそろえて申請窓口へ提出してください。
必要書類
(1)返納届(様式) (PDF 56.6KB)
(2)特定疾患医療給付事業受給者票
6 市外へ転出する場合
1. 豊田市から愛知県内(名古屋市を除く)に転出する場合
転出に際して、豊田市で行う手続はありません。転出先を管轄する保健所で必要書類を確認し、住所変更等の申請手続を行ってください。
2. 豊田市から愛知県外(名古屋市含む)に転出する場合
愛知県から交付された特定疾患医療給付事業受給者票の返納手続が必要です。転出先を管轄する保健所で転入手続を終えた後、下記書類をそろえて保健支援課へ郵送等で提出してください。
なお、転入手続に必要な書類については、転出先を管轄する保健所に確認してください。
(備考)県単独疾患の場合、他県への転入手続はでき
申請・手続き
- 必要書類
- 本人確認書類
- 特定疾患(スモン・プリオン)医療給付事業新規申請書(スモン・プリオン病の場合)
- 診断書(臨床調査個人票)(スモン・プリオン病の場合)
- スモン手帳または和解証明書(スモン病の場合、診断書の代わりに)
- 世帯全員の住民票の写し(発行日から3か月以内、続柄記載)
- 患者本人の公的医療保険の加入状況が確認できる書類
- 同意書
- 課税証明書(医療保険被保険者の市町村民税が非課税の場合、及び国民健康保険組合の場合)
- 特定疾患医療給付事業申請書(県単独疾患の場合)
- 診断書(県単独疾患の場合)
- 住民票の写し(県単独疾患の場合、発行日から3か月以内、続柄記載)
- 課税証明書(県単独疾患の場合)
- 公的医療保険の加入状況が確認できる書類(県単独疾患の場合)
- 再交付申請書(様式)(再交付申請の場合)
- 返納届(様式)(返納の場合)
- 特定疾患医療給付事業受給者票(返納の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健支援課
出典・公式ページ
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/fukushi/shougaisha/1030037/1003111.html最終確認日: 2026/4/12