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出産費助成事業

市区町村足立区ふつう子ども一人につき10万円を上限として、出産費用の自己負担分の一部を助成

足立区内に1年以上居住する母親が対象。出産費用の自己負担分に対して、子ども一人につき10万円を上限として助成。申請には出産費助成支給申請書などの書類が必要。

制度の詳細

出産費助成事業 子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもを産み育てやすい環境を整備することを目的として、出産費用の自己負担分の一部を助成します。 事業の内容 出産にかかる費用の一部を区独自で助成。 出産費用の総額と出産育児一時金などの差額(保護者の負担分)に対し、 子ども一人につき10万円を上限として助成します。 ※無痛分娩費用助成の対象となる方は、足立区出産費助成申請をされる前に都に無痛分娩費用の助成申請をしていただき、給付決定がされてから出産費助成申請をしてください。詳細は東京都HP 無痛分娩費用の助成(東京都)(外部サイトへリンク) をご参照ください。 【助成額の例】 ※「出産費助成」の金額が当事業の助成額 例1:一人出産し、出産費用が58万円の場合 → 8万円を助成 例2:一人出産し、出産費用が70万円の場合 → 10万円を助成 例3 :一人出産し、出産費用が70万円、高額療養費、付加給付金が12万円ある場合 → 支給分を差し引いて8万円を助成 例4 :双子を出産し、出産費用が120万円の場合 → 20万円を助成 対象者 下記のすべてに該当する出生児の母。 母が出生日以前から足立区内に住所があり、申請日時点で引き続き1年以上足立区に居住している 子どもの住所が生まれた日から足立区にあり、母と同居している 健康保険に加入し、出産育児一時金を受けている ※妊娠85日以上の流産・死産(母体保護法に基づく人工妊娠中絶を含む)の場合も対象になります。 ※生活保護世帯は対象になりません。 ※母での申請が困難な場合のみ、他の保護者にて申請できることがあります。お問い合わせください。 ※東京都外の医療機関で出産した場合でも助成の対象となります。 【居住期間について】 出産した時点で足立区に1年間居住していない場合でも、その後継続して居住していただき、1年間経過すれば申請が可能となる場合があります。 例:足立区へ転入後に出産し、継続して1年間居住した場合 出産した時点では足立区への居住は半年間のため申請できませんが、その後引き続き居住し1年間経過すれば居住要件を満たします。 ※以下の場合は対象になりませんのでご注意ください 例1.:出産後に足立区へ転入した場合 例2.:足立区に継続して1年居住する前に、他自治体へ転出した場合 申請方法 申請に必要な書類 1.出産費助成支給申請書

申請・手続き

必要書類
  • 出産費助成支給申請書

出典・公式ページ

https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/syussanhi-josei.html

最終確認日: 2026/4/6