幼児教育・保育無償化(幼稚園・認定こども園)の現況届出について
市区町村板橋区ふつう
制度の詳細
幼児教育・保育無償化(幼稚園・認定こども園)の現況届出について
ページ番号1046905
更新日
2026年6月18日
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手続の目的
保育の必要性の要件確認
子ども・子育て支援法第22条及び第30条の7では、保育の必要性の事由を確認するため、保育の必要性の事由を届出することが義務付けられております。
板橋区では毎年、保護者の方に保育の必要性事由の継続に係る届出を依頼しております。
手続の対象者
板橋区民の方
令和8年4月1日時点で幼稚園又は認定こども園(幼稚園枠)に在籍しており、各種給付費及び補助金の支給認定を受けた方が対象となります。対象者については、お通いの幼稚園又は認定こども園よりご案内します。
ただし、令和8年9月1日以降に幼稚園の預かり保育・一時預かり保育(又は認可外保育施設など)の利用予定がない方や保育の必要性の事由に該当しない方は提出不要です。
また、求職活動や妊娠・出産などの一部の事由で認定をお持ちの方については、別途認定継続のご案内をお送りします。
板橋区民以外の方
申請書類、手続方法については、お住まいの自治体にお問い合わせください。
手続方法
手続方法について
お通いの幼稚園又は認定こども園から現況届出の手続に関する書類を配付いたしますので、順次受け取ってください。
ページ下部のLogoフォームからご回答ください。
認定時(又は令和7年の現況届出時)と保育の必要性の事由に変更がない場合は、就労証明書などの添付資料の提出を省略することができます。
認定時(又は令和7年の現況届出時)と就労などの状況に変更がある場合は、
保育の必要性を確認できる書類(保護者全員分)が必要です。
留意事項
ご案内は、令和8年4月1日時点で認定されている方に配付しています。
令和8年9月1日以降に、幼稚園の預かり保育・一時預かり保育(又は認可外保育施設など)を利用する必要がない方や保育の必要性がない方は手続不要です。
手続をしない場合は、幼稚園にその旨をお伝えください。
保育の必要性事由が分かる書類について
事由ごとに必要書類が異なります。下記の表をご確認ください。
保護者の事由
添付書類
就労(常勤・パート・派遣)(産休・育休中の方を含む)
勤務先(所属先)発行の就労証明書
就労(自営業)
1 就労証明書(ご自身でご記入ください。)
2 開業届、
申請・手続き
- 必要書類
- 幼稚園等の支給認定に係る現況届出
- 就労証明書等保育の必要性事由が分かる書類(保護者全員分)
- ひとり親世帯等が分かる書類(該当者のみ)
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyoikuiinkai/youchien/musho/1046905.html最終確認日: 2026/6/21