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高額療養費・高額介護合算療養費

市区町村国民健康保険ふつう所得区分により異なる。70歳未満:35,400円~252,600円+(総医療費-842,000円)×1%。70~74歳:区分により異なる

医療機関での自己負担額が一定額を超えた場合、その超過分を支給する制度です。毎月の計算で、所得区分により限度額が異なります。診療月の3~4か月後に申請書が郵送されます。

制度の詳細

高額療養費・高額介護合算療養費 更新日:2025年11月12日 高額療養費制度 被保険者が同一月に同一の医療機関から受けた療養(食事療養、生活療養を除く)に係る自己負担額が一定額を超えた場合に、その超えた額を支給するものです。 該当する方には、診療月の3、4か月後に「国民健康保険高額療養費支給申請(請求)書」を郵送いたします。支給申請書は記入後、国民健康保険係まで持参もしくは郵送でご提出ください。 (注)高額療養費の支給を受ける権利の時効は、原則 診療を受けた月の翌月の初日から2年 です。 算定の単位 暦月ごと(月初めから月末まで)に計算します。 医療機関ごとに計算します。 (注)同月内に、複数の医療機関等を利用した場合は、それぞれ別に計算します。 (注)同一の医療機関等でも、入院と外来、医科と歯科は別に計算します。 差額ベッド代、食事代、保険適用外の医療費等は高額療養費の計算対象外です。 1か月の自己負担限度額 表1・70歳未満の被保険者 所得区分 自己負担限度額 ア 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)*1% <140,100円> イ 基礎控除後の所得が600万円超901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費-558,000円)*1% <93,000円> ウ 基礎控除後の所得が210万円超600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)*1% <44,400円> エ 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 57,600円 <44,400円> オ 住民税非課税世帯 35,400円 <24,600円> 表2・70歳から74歳までの人 自己負担割合及び所得区分 自己負担限度額 (外来・個人ごと) 自己負担限度額 (外来+入院・世帯単位) 自己 負担 割合 3割 現役並み3 住民税課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)*1% <140,100円> 現役並み2 住民税課税所得380万円以上690万円未満 167,400円+(総医療費-558,000円)*1% <93,000円> 現役並み1 住民税課税所得145万円以上380万円未満 80,100円+(総医療費-267,000円)*1% <44,400円> 自己 負担 割合 2割 一般 住民税が課税されている自

申請・手続き

必要書類
  • 国民健康保険高額療養費支給申請(請求)書

出典・公式ページ

https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kurashi/nenkin/1/2/5541.html

最終確認日: 2026/4/6

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