療養費(払い戻しが受けられる場合)
市区町村市役所ふつう保険適用分の7割から9割相当額
国民健康保険で、やむを得ず医療費全額を支払った場合に、保険適用分の7割から9割相当額が払い戻される制度です。緊急時や治療用装具の作製時などが対象になります。療養を受けた日の翌日から2年以内に申請する必要があります。
制度の詳細
療養費(払い戻しが受けられる場合)
ページ番号1002000
更新日
2024年12月2日
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いったん医療費全額を支払い、保険が使えなかったことがやむを得ないと認められた場合には、保険適用分の7割から9割相当額が払い戻されます。
平成28年1月1日以降の申請について
以下の手続きでは、申請時に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
個人番号を記入する際には、申請に必要なものに加え、番号確認書類と身元確認書類の提示が必要です。
詳しくは、「国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用について」をご覧ください。
国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用について
注意
出張所では申請できません。市役所1階保険年金課へお越しください。ただし治療用装具の申請で、来庁が難しい場合に限り郵送申請を受け付けます。希望される方は必ず事前にお問い合わせください。
療養を受けた日の翌日から2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなります。
支給申請に対して審査を強化する取組を実施しています。
不正請求に対しては、取締機関等と連携して厳正な対応を行っています。
やむを得ず10割診療したとき
緊急時、またはやむを得ない場合で、医療費を全額支払った場合
申請に必要なもの
診療報酬明細書(病院の場合)または、調剤報酬明細書(薬局の場合)
※診療明細書や調剤明細書では申請できません。受診した医療機関から発行してもらってください。
領収書
国民健康保険資格が確認できる書類
口座番号などがわかる通帳やキャッシュカード
窓口に来られる方の身元確認ができるもの(免許証パスポートなど)
委任状(別世帯の方が窓口に来られる場合)
治療用装具
医師が治療上必要と認めて、コルセット・関節固定器等の治療用装具や、リンパ浮腫治療用装具、小児弱視等の治療用眼鏡等を作製した場合
申請に必要なもの
装具を必要とする医師の診断書または意見書
領収書及び内訳書(装具の作製内訳が記載されているもの)
国民健康保険資格が確認できる書類
口座番号などがわかる通帳やキャッシュカード
窓口に来られる方の身元確認ができるもの(免許証パスポートなど)
委任状(別世帯の方が窓口に来られる場合)
※靴型装具を作製した場合は、装具写真の添付が必要になります
来庁が難しい場合に限り郵送申請を受け付けま
申請・手続き
- 必要書類
- 診療報酬明細書または調剤報酬明細書
- 領収書
- 国民健康保険資格が確認できる書類
- 口座番号などがわかる通帳やキャッシュカード
- 身元確認ができるもの(免許証、パスポートなど)
- 委任状(別世帯の方が申請する場合)
- 医師の診断書または意見書(治療用装具の場合)
- 装具写真(靴型装具の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/kokuho/kufu/1002000.html最終確認日: 2026/4/6