助成金にゃんナビ

療養費(払い戻しが受けられる場合)

市区町村市役所ふつう保険適用分の7割から9割相当額

国民健康保険で、やむを得ず医療費全額を支払った場合に、保険適用分の7割から9割相当額が払い戻される制度です。緊急時や治療用装具の作製時などが対象になります。療養を受けた日の翌日から2年以内に申請する必要があります。

制度の詳細

療養費(払い戻しが受けられる場合) ページ番号1002000 更新日 2024年12月2日 印刷 大きな文字で印刷 いったん医療費全額を支払い、保険が使えなかったことがやむを得ないと認められた場合には、保険適用分の7割から9割相当額が払い戻されます。 平成28年1月1日以降の申請について 以下の手続きでは、申請時に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。 個人番号を記入する際には、申請に必要なものに加え、番号確認書類と身元確認書類の提示が必要です。 詳しくは、「国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用について」をご覧ください。 国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用について 注意 出張所では申請できません。市役所1階保険年金課へお越しください。ただし治療用装具の申請で、来庁が難しい場合に限り郵送申請を受け付けます。希望される方は必ず事前にお問い合わせください。 療養を受けた日の翌日から2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなります。 支給申請に対して審査を強化する取組を実施しています。 不正請求に対しては、取締機関等と連携して厳正な対応を行っています。 やむを得ず10割診療したとき 緊急時、またはやむを得ない場合で、医療費を全額支払った場合 申請に必要なもの 診療報酬明細書(病院の場合)または、調剤報酬明細書(薬局の場合) ※診療明細書や調剤明細書では申請できません。受診した医療機関から発行してもらってください。 領収書 国民健康保険資格が確認できる書類 口座番号などがわかる通帳やキャッシュカード 窓口に来られる方の身元確認ができるもの(免許証パスポートなど) 委任状(別世帯の方が窓口に来られる場合) 治療用装具 医師が治療上必要と認めて、コルセット・関節固定器等の治療用装具や、リンパ浮腫治療用装具、小児弱視等の治療用眼鏡等を作製した場合 申請に必要なもの 装具を必要とする医師の診断書または意見書 領収書及び内訳書(装具の作製内訳が記載されているもの) 国民健康保険資格が確認できる書類 口座番号などがわかる通帳やキャッシュカード 窓口に来られる方の身元確認ができるもの(免許証パスポートなど) 委任状(別世帯の方が窓口に来られる場合) ※靴型装具を作製した場合は、装具写真の添付が必要になります 来庁が難しい場合に限り郵送申請を受け付けま

申請・手続き

必要書類
  • 診療報酬明細書または調剤報酬明細書
  • 領収書
  • 国民健康保険資格が確認できる書類
  • 口座番号などがわかる通帳やキャッシュカード
  • 身元確認ができるもの(免許証、パスポートなど)
  • 委任状(別世帯の方が申請する場合)
  • 医師の診断書または意見書(治療用装具の場合)
  • 装具写真(靴型装具の場合)

出典・公式ページ

https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/kokuho/kufu/1002000.html

最終確認日: 2026/4/6

療養費(払い戻しが受けられる場合)(市役所) | 助成金にゃんナビ