医療費が高額になったとき(高額療養費・限度額適用認定証)
市区町村韮崎市ふつう所得区分に応じた限度額を超えた額
医療費が月額一定額を超えた場合、超過分を支給する高額療養費制度。国民健康保険加入者が対象。申請期限は診療月から2年以内。
制度の詳細
医療費が高額になったとき(高額療養費・限度額適用認定証)
Tweet
更新日:2021年08月01日
高額療養費制度とは
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。ただし、入院時の食費負担や差額ベッド代等保険適用にならない自費分は含みません。
支給申請について
韮崎市では、
支給対象となる世帯に「高額療養費の支給申請について」の案内ハガキを、診療を受けた月のおおむね2ヶ月後にお送りしております。
このハガキが届きましたら、下記の申請に必要なものを持参し、市民生活課国保年金担当窓口で申請してください。
申請場所
市民生活課国保年金担当
申請に必要なもの
案内ハガキ
世帯主の印鑑(申請書は世帯主の方の氏名で申請していただきます。)
対象となった月の領収書(全て)
金融機関の通帳等振込口座番号がわかるもの(原則、世帯主名義の口座)
※世帯主以外の口座に振り込む場合、委任状が必要です。
国民健康保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ
申請期限
診療を受けた月の翌月の初日から2年です。
(ただし、一部負担金を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った翌日が起算日となります。)
※この期限を過ぎると高額療養費の支給申請ができなくなりますのでご注意ください。
※高額療養費等を申請する場合は、医療費の領収書が必要となります。
医療機関の領収書は紛失等しないよう保管しておくようにしてください。
確定申告で医療費控除の添付書類として提出する場合は、領収書のコピーを保管しておくようにしましょう。
70歳未満の自己負担限度額(月額)
平成27年1月から、70歳未満の方の
所得区分
が細分化されたことに伴い、自己負担限度額も変更されました。
平成27年1月から
課税区分
所得区分(要件)
自己負担限度額年3回まで
自己負担限度額年4回目以降
窓口負担
住民税課税世帯
上位所得者 基準総所得が901万円超(ア)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
3割
住民税課税世帯
上位所得者 基準総所得が600万超~901万円以下(イ)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
3割
住民税課税世帯
一般 基準総所得が210万超~600万円以下(ウ)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
3割
住民税課税世帯
一般 基準総所得が210万円以下(エ)
57,600円
44,400円
3割
住民税非課税世帯
住民税非課税世帯(オ)
35,400円
24,600円
3割
※基準総所得(旧ただし書所得)=前年の総所得金額等-住民税の基礎控除額(43万円)
上位所得者・一般:擬主(国保に加入していない世帯主)の所得は含まれません。
住民税非課税世帯:擬主を含めた世帯内の国保被保険者全員が非課税の世帯です。
※同じ月に複数の医療機関を受診し、各医療機関ごとの一部負担金が21,000円を超える場合、合算の対象になります。ただし、外来と入院、医科と歯科は別計算となります。
※処方箋により薬局で調剤をうけた場合、処方元医療機関の外来一部負担金に合算できます。
70~74歳の自己負担限度額(月額)
平成30年8月診療分から自己負担限度額が下記のとおり変更になりました
。
平成30年8月診療分から
課税区分
所得区分(要件)
自己負担限度額 個人単位(外来)
自己負担限度額 世帯単位(外来+入院)年3回まで
自己負担限度額 世帯単位(外来+入院)年4回目以降
窓口負担
住民税課税世帯
現役並み所得者3 課税所得が690万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
3割
住民税課税世帯
現役並み所得者2 課税所得が380万円超~690万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
3割
住民税課税世帯
現役並み所得者1 課税所得が145万円超~380万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
3割
住民税課税世帯
一般 基準総所得が210万円以下
18,000円(年間上限144,000円)
57,600円
44,400円
2割
住民税非課税世帯
低所得者2 世帯内の国保被保険者全員が非課税の世帯
8,000円
24,600円
-
2割
住民税非課税世帯
低所得者1 低所得者2のうち、所得が一定基準以下の世帯
8,000円
24,600円
-
2割
現役並
申請・手続き
- 必要書類
- 案内ハガキ
- 世帯主の印鑑
- 対象となった月の領収書
- 金融機関の通帳等
- 国民健康保険証
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民生活課国保年金担当
出典・公式ページ
https://www.city.nirasaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsuka/kokuhonenkintanto/2_1/1208.html最終確認日: 2026/4/10