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重度障がい児支援手当

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制度の詳細

本文 重度障がい児支援手当 印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新 Tweet <外部リンク> 平成24年4月から、重度心身障がい児扶養手当が重度障がい児支援手当となりました。 重度の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者に支給します。 対象となる方 身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2、または重度障がいの状態にあると認められる児童の保護者 支給月額 3,000円(※年3回、4月・8月・12月に支給します) 支給制限 対象障がいのあるお子さんが福祉施設等に入所している場合、特別児童扶養手当の所得限度額を超える場合 手続きに必要なもの 身体障害者手帳または療育手帳、保護者名義の預金通帳、マイナンバーが分かるもの(申請者、配偶者及び扶養義務者のもの) このページに関するお問い合わせ先 障がい福祉課 障がい福祉係 〒328-8686 栃木市万町9-25 本庁舎2階 Tel:0282-21-2203 Fax:0282-21-2682 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tochigi.lg.jp/site/kosodatekyouiku/1034.html

最終確認日: 2026/4/12

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