帯状疱疹予防接種(定期予防接種)
市区町村ふつう
制度の詳細
令和7年(2025年)4月1日から帯状疱疹ワクチンが予防接種法に基づく定期接種となりました。令和8年度に対象となる方には5月頃通知をお送りいたします。接種を希望される方は、通知および以下の情報を確認の上、接種を受けてください。
(令和5年度より実施している任意の帯状疱疹予防接種費用助成については、定期予防接種に該当しない方を対象として引き続き実施します。任意の帯状疱疹予防接種については、
こちら
をご確認ください。)
【帯状疱疹とは】
水痘(みずぼうそう)を起こすのと同じウイルスよって起こる病気です。
子どもの頃などにかかった水痘のウイルスは、水痘が治った後も体の中に潜伏し続けます。その後、過労や加齢、病気などで免疫力が低下してくると、体に潜んでいたウイルスが再び活動を始め、水ぶくれや痛みを伴う発疹が皮膚に帯状に出てくることがあります。これが帯状疱疹という病気です。
50歳代から患者数が増え始め、70歳代でピークを迎えます。日本では、80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。また、皮膚症状が治った後も、50歳以上の2割の方は、長い間症状が残る「帯状疱疹後神経痛」になる可能性があります。他者に帯状疱疹としてうつることはありませんが、水痘のウイルスを保有していない人へ水痘として感染させることがあります。
対象者
定期予防接種は接種日現在、美浦村に住所があり、以下の条件いずれかに該当する方が対象となります。
《令和8年度定期接種対象者》
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日生まれの方
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日生まれの方
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日生まれの方
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日生まれの方
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日生まれの方
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日生まれの方
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日生まれの方
大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれの方
昭和37年4月2日~昭和42年4月1日生まれの方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する方
※上記対象の方は、令和9年3月31日までに接種を完了してください。期間を過ぎての接種は任意予防接種扱いとなり、別途手続きが必要になります。
助成額
以下のいずれかのワクチンを生涯において1回のみ助成。(組換えワクチンは2回の接種に対しての助成)
ワクチン種別
接種回数
助成額(上限)
[⽣ワクチン]
乾燥弱毒⽣⽔痘ワクチン(ビケン)
1回
4,000円上限×1回分
[組換えワクチン]
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス)
2回
10,000円上限×2回分
接種料金
医療機関によって異なります。接種料金から村の助成額を差し引いた額が自己負担となります。
医療機関の設定する接種料金 - 村の助成額 = 差額自己負担額
接種の受け方
年度初め頃、個人通知が届きます。(令和8年度は5月上旬頃の送付を予定しています。)
接種を受けようとする医療機関に事前に電話で予約をお取りください。
接種を受けます。窓口での負担額は、医療機関の設定する接種料金から助成額が引かれた金額になります。
医療機関で予防接種済証を交付してもらってください。(ご自身で保管してください)
※予診票到着前に接種を受けたい場合や、県外で接種を受けたい場合は、接種前に美浦村保健センターまでご相談ください。
接種時の持ち物
接種当日は、以下の物を医療機関にお持ちください。
予防接種予診票
(個人通知に同封してあります)
予防接種済証
(個人通知に同封してあります)
年齢・住所の確認できるもの
(マイナンバーカード等)
接種料金
(自己負担分)
(生活保護受給者の方については
生活保護受給者証
及び
個人負担免除券
)
接種場所
茨城県内定期予防接種広域事業の協力医療機関で接種することができます。ただし、帯状疱疹の予防接種を実施している医療機関に限ります。
茨城県内の定期予防接種協力医療機関はこちら→
茨城県医師会ホームページ(茨城県内定期予防接種広域事業(一般向け))
(新しいウインドウで開きます)
※医師の氏名は、実施機関で掲示しています。
副反応が起こった場合(健康被害救済制度)
予防接種後、まれに副反応が起こることがあります。健康被害が生じた場合の補償は、予防接種法に基づく救済を受けることができます。救済制度の内容は、健康被害の程度に応じて異なります。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.miho.lg.jp/fukushi-kenkou/kenkou/yobousessyu/page014052.html最終確認日: 2026/4/12