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業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります

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仕事が原因で新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険から給付を受けることができます。医師や看護師、介護職などは原則対象となります。

制度の詳細

本文 業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります ページID:0002000 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示 下記のような場合、労災保険給付の対象となります。 感染経路が業務によることが明らかな場合 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合 ※(例1):複数の感染者が確認された労働環境下での業務 ※(例2):顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象 詳細につきましては、 リーフレット[PDFファイル/742KB] 並びに下記のリンクをご覧ください。 厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け) <外部リンク> 厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) <外部リンク> <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Googleカレンダーへ登録 <外部リンク> Yahooカレンダーへ登録 <外部リンク> Tweet <外部リンク> <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/22/2000.html

最終確認日: 2026/4/12

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