業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります
市区町村かんたん
仕事が原因で新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険から給付を受けることができます。医師や看護師、介護職などは原則対象となります。
制度の詳細
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業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります
ページID:0002000
更新日:2024年2月28日更新
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下記のような場合、労災保険給付の対象となります。
感染経路が業務によることが明らかな場合
感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※(例1):複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2):顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳細につきましては、
リーフレット[PDFファイル/742KB]
並びに下記のリンクをご覧ください。
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
<外部リンク>
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
<外部リンク>
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/22/2000.html最終確認日: 2026/4/12