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令和8年度杉戸町空き店舗等活用補助金

市区町村杉戸町ふつう改修費:50~80万円、賃借料:月3万円×12ヶ月(創業者のみ)

空き店舗等で新たに事業を開始する事業者を対象に、改修費・店舗賃借料の一部を補助。町の活性化を目的とした制度。

制度の詳細

本文 令和8年度杉戸町空き店舗等活用補助金 ページID:0026092 更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示 雇用の創出及び町の活性化を図るとともに、空き家・空き店舗の解消を目的に、空き店舗等で事業を開始する事業者に、改修費・店舗賃借料の一部を補助します。 杉戸町空き店舗等活用事業補助金交付要綱 [PDFファイル/841KB] を御確認ください。​ 杉戸町空き店舗等活用事業補助金(チラシ) [PDFファイル/546KB] 空き店舗等とは 過去に店舗、事業所または住居として使用していた建物で、現在は店舗、事業所、もしくは住居として使用されていない物件をさします。 対象事業 小売業 飲食業 サービス業 その他町の活性化に寄与すると認められる業種 補助対象経費その(1) 内外装工事費 建物付属設備の工事費 看板設置工事費(店舗敷地内に限る) 補助対象経費に係る設計費 補助金額 対象 補助率 補助限度額等 町内において新たに空き店舗を活用し、出店するもの 1/2以内 施工業者が町内の中小業者の場合、 60万円(創業者の場合80万円) その他の施工業者の場合、 50万円(創業者の場合70万円) ※1店舗につき1回のみ ※創業者とは事業を営んでいない個人又は当該個人が新たに設立するあるいは設立する予定の会社であって、町内で補助金の申請をする年度内に開始または開始予定のもので、空き店舗等を活用して事業を行う方をさします。 補助対象経費その(2) 店舗賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く) 補助金額 対象 補助率 補助限度額等 創業者のみ 1/2以内 1か月あたり 3万円 ※営業開始日の属する月の翌月から1年間 補助対象の要件 週4日以上営業を行い、改修後事業を継続して2年以上行う予定のもの 1日5時間以上営業を行う予定のもの 事業を行うにあたり、必要な許可を受けている又は受けられる見込みのもの 改修する空き店舗の所有者と賃貸借契約を締結しているもの フランチャイズ契約に基づく加盟店でないもの 申請した年度内に開始するもの 町税の滞納がないこと など 申請時提出書類 杉戸町空き店舗等活用事業補助金交付申請書 事業計画書(任意様式) 収支予算書(任意様式) 個人にあっては、住民票の写し、法人にあっては、登記事項証明書の写し(発行から3箇月以内のもの) 賃貸借契約書の写しその他の当該空き店舗等の使用の権原を確認できる書類 空き店舗等所有者の改装同意を確認できる書類 見積書等補助対象経費を確認できる書類の写し 改修工事等をする場合にあっては、施工前の空き店舗等の外観及び内観の写真 現地案内図 お手続きの流れ 1.町への交付申請後、交付決定通知書を受領し、事業完了後に実績報告書を提出してください。 2.確定通知を受領後、町へ交付請求書を提出してください。 ※交付請求書の提出については、 請求月は原則10月・3月のみの年2回 となります。 申請様式 交付申請書 [PDFファイル/79KB] 交付申請書 [Wordファイル/18KB] 変更承認申請書 [PDFファイル/55KB] 変更承認申請書 [Wordファイル/17KB] 実績報告書 [PDFファイル/65KB] 実績報告書 [Wordファイル/18KB] 交付請求書 [PDFファイル/66KB] 交付請求書 [Wordファイル/15KB] このページに関するお問い合わせ先 産業振興課 商工観光担当 〒345-8502 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-9-29 本庁舎1階 Tel:0480-33-1111 Fax:0480-33-2958 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 住民票や登記事項証明書
  • 賃貸借契約書
  • 見積書
  • 写真

問い合わせ先

担当窓口
産業振興課商工観光担当

出典・公式ページ

https://www.town.sugito.lg.jp/page/26092.html

最終確認日: 2026/4/12

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