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肺炎球菌ワクチンの定期接種及び任意接種の助成について

市区町村鶴ヶ島市・坂戸市ふつう個人負担金3,000円(免除対象者は無料)

65歳の誕生日から66歳の誕生日前日までに、市内医療機関で肺炎球菌ワクチン(20価)の定期接種を受ける場合、個人負担金3,000円(生活保護・非課税世帯は無料)で接種できます。

制度の詳細

肺炎球菌とは 肺炎球菌は、主に気道の分泌物に含まれる細菌で、唾液などを通じで飛沫感染し、気管支炎や肺炎、敗血症などの重い合併症を引き起こすことがあります。肺炎球菌が原因で起こる肺炎は成人肺炎の25~40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。 肺炎球菌の 定期 接種について 令和8年度から、定期予防接種で用いるワクチンの種類が23価(ニューモバックス)から20価(プレベナー)になりました。 対象者 接種日(令和8年4月1日以降)時点で市内に住民登録がある次のいずれかの方で、 生涯一度限り 65歳の方 ※上記1の対象の方には、65歳の誕生日を迎える月の前月頃に予診票入りの通知でお知らせします。 60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害があり、その障害の程度が障害者手帳1級に相当する方 ※上記2の対象の方には、ご案内通知をお送りしていません。かかりつけ医とご相談のうえ接種するかを決めてください。 接種期間 「65歳の誕生日の前日」から「66歳の誕生日の前日」まで 接種回数 1回 接種場所 鶴ヶ島市、坂戸市内の高齢者肺炎球菌定期予防接種実施医療機関 になります。 埼玉県内の上記1を除く協力医療機関になります 。詳しくは 埼玉県医師会の接種協力医療機関名簿 をご覧ください。 なお、こちらの医療機関で接種する場合は 鶴ヶ島市の予診票が必要 になりますので、保健センターに取りに来ていただくか、ご郵送もできますのでご連絡ください。 ※やむを得ない理由で1.及び2.以外の医療機関で接種する場合は、理由によって認められる場合がありますので接種前に保健センターへご相談ください。(参考: 予防接種の償還払い ) 個人負担金 3,000円(医療機関窓口でお支払ください) 個人負担金(接種費用)免除対象者 次に該当する方は、必要書類を医療機関に提出すると個人負担金が免除(無料)になります。 生活保護世帯の方⇒【必要なもの】生活保護受給者証の写し 中国残留邦人等支援受給者の方⇒【必要なもの】中国残留邦人等支援受給者本人確認証の写し 市民税非課税世帯(同じ世帯の全員が非課税)の方⇒【必要なもの】高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書 ※確認する課税年度は接種日により異なります。 (1)令和8年4月~5月末に接種する場合:令和7年度課税 (1)令和8年6月~令和9年3月末に接種する場合:令和8年度課税 3の方は 接種前 に下記【電子申請】又は【窓口又は郵送での申請】のどちらかで申し込みが必要です。 電子申請の場合 高齢者等予防接種個人負担金免除申請(電子申請) 窓口又は郵送で申請する場合 高齢者等予防接種個人負担金免除申請書 ※記入例 ※こちらの申請書は保健センターのほか、保険年金課、若葉駅前出張所、各市民センターにもありますが、 申請書の提出は保健センターのみ になりますのでご注意ください。 非課税証明書(接種日によって異なりますが、令和8年1月1日または令和7年1月1日現在で、被接種者及び同一世帯の中で、鶴ヶ島市に住民登録がない方がいる場合に必要になります) 申請をいただいた後、市で課税状況を確認し、「高齢者等予防接種個人負担金免除・却下決定通知書」を郵送します。申請から免除決定通知書の交付までに 2~3週間 かかりますので、余裕をもって申請してください。 接種日時点で鶴ヶ島市民でなくなった場合や、非課税対象者でなくなった場合は、接種費用を返還していただく場合がありますのでご了承ください。 医療機関へ持参するもの 本人確認できるもの 過去に接種した記録がある場合は接種記録 個人負担金(接種費用)の免除を受ける方は、高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書、生活保護受給者証又は本人確認証のいずれか 予診票(鶴ヶ島市、坂戸市内の医療機関を除く埼玉県医師会の接種協力医療機関で接種する方のみ) ※60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方は、上記1,2,3のほかに障害者手帳など確認できるものを持参してください。 肺炎球菌の予防接種についての説明書 肺炎球菌予防接種説明書 を読んでから予防接種を受けてください。(医療機関にもあります。) 接種記録の保管について 予防接種後に「高齢者肺炎球菌予防接種済証」を医療機関の窓口で受け取り、ご自身で保管してください。 接種後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について 予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になった、または障害が残った場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。現在の救済制度の内容については、 厚生労働省ホームペ

申請・手続き

必要書類
  • 予診票
  • 健康保険証
  • 免除申請書(非課税世帯の場合)

問い合わせ先

担当窓口
保健センター

出典・公式ページ

https://www.city.tsurugashima.lg.jp/kenkou-iryou-fukushi/hoken-iryou/yobou/seijin/page008039.html

最終確認日: 2026/4/10

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