竜王町で新生活をスタートするご夫婦を応援します!
市区町村長野県立科町ふつう保育料無償化。認可外は3歳~5歳で月額37,000円まで、0歳~2歳の非課税世帯で月額42,000円まで
幼児教育・保育の無償化により、3歳~5歳の幼稚園・保育所・認定こども園の利用料が無償化されました。0歳~2歳は住民税非課税世帯のみが対象です。
制度の詳細
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竜王町結婚新生活支援事業補助金
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ー 竜王町結婚新生活支援事業補助金
竜王町で新生活をスタートするご夫婦を応援します!
竜王町では、婚姻届を提出し竜王町へ転入または転入予定の40歳未満の夫婦に、住宅購入やリフォーム、家賃、引っ越しなど、住宅に係る経費の一部を負担します。
対象となる要件
次の
いずれにも該当する
必要があります。
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの期間中に、婚姻届を提出し受理された夫婦、またはこれから婚姻届を提出する夫婦
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの期間中に、夫婦ともに町外から本町に転入し、当該事業対象の住宅が申請時に住民票記載の所在地となっていること
直近の所得証明書等による夫婦の所得の合算金額が500万円未満であること
貸与型奨学金の返済中の場合、夫婦の所得合算金額から貸与型奨学金の年間返済額を差し引いた金額が500万円未満であること
貸与(たいよ)型奨学金
公的団体または民間団体より学生の修学および生活のために貸された資金
婚姻をした日の年齢が夫婦ともに40歳未満であること
補助金交付年度の翌年度以降、竜王町に5年以上住むことを書面で誓約できる夫婦
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに、ご夫婦ともに次のいずれかの講座等を受けること
ライフデザイン支援講座
プレコンセプションケアに関する講座
医療機関への妊娠・出産に係る相談
共家事・共育て講座
1、2、4の講座の受講について
滋賀県が提供している講座の動画を視聴し、視聴後アンケートに答えていただくことで、講座受講済みとします
【滋賀県ホームページ】講座開催情報(外部リンク)
留意事項
対象者の条件にかかわらず次の補助金の交付を受けた夫婦は、竜王町結婚新生活支援事業補助金の申請はできません。
竜王町若者定住のための住まい補助金
他市区町村または都道府県が実施する本補助金と同様の趣旨の補助金
竜王町結婚新生活支援補助金は、竜王町若者定住のための住まい補助金と重複して交付を受けることはできません。どちらの補助金が対象となるか、下記のフロー図でご確認ください。
少子化対策・若者定住関連補助金の利用にかかるフロー図(PDF)
補助対象経費
夫婦のいずれかまたは共有名義で締結された次の事業に係る経費のうち、
令和8年4月1日から令和9年2月末日までに支払われた経費が対象です。
(※)
補助対象者が該当しなくなった場合は、その事由が発生した日の属する月の末日
婚姻日より前に取得等したものは、婚姻日前1年以内に婚姻したことをきっかけに取得したことを書面などで確認できるときは対象とします。
補助対象事業のうち、町長が不適切と認める経費については対象となりません。
新築・住宅取得費
夫婦が町内に居住するための新築に係る工事費または住宅取得にかかる購入費(※1)
住宅リフォーム費
夫婦が町内に居住するための住宅リフォームに係る工事費(※2)
家賃
夫婦が町内の住宅を賃借するための費用で、月額4万5千円以上の家賃(※3)
引っ越し費用
夫婦が新たに町内に引っ越しするために必要となった費用のうち、引っ越し業者または運送業者等へ支払う費用
1.
土地購入費は除く
2.
倉庫・車庫に係る工事費用、門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費用、エアコン・洗濯機等の家電や家具の購入・設置に係る費用は全て対象外。
3.
勤務先等から対象の住宅に支給されている住宅手当がある場合は、その相当額を除く。
補助額
区分
補助金額
新築・住宅取得費
補助対象経費の20%以内
住宅リフォーム費
補助対象経費の20%以内
家賃
最大6か月分の50%以内
引っ越し費用
補助対象経費の50%以内
補助金の額は区分別の補助金額を合算した額。
千円未満切り捨て。
年齢別の上限額
夫婦ともに30歳未満 上限60万円
夫婦ともに30歳以上40歳未満 上限30万円
申請期間
令和8年4月1日(水)〜令和9年2月26日(金)
予算の範囲内で先着順で受け付けます。予算の限度額に達した時点で受付を終了します。
申請方法
交付申請書に必要事項を記入し、次の書類を添付し健康推進課へ申請
(郵送可)
してください。
申請には、多くの書類を揃える必要があります。
申請する内容によって揃える書類が異なります。
提出書類の不備がないよう、申請前に健康推進課で書類の確認をお願いします。(受付時間 土日・祝日を除く8時30分から17時15分まで)
必要なもの
夫婦の住民票
婚姻届受理証明または婚姻を証明できる書類
夫婦の所得証明書
本町に5年以上居住する旨の夫婦の誓約書
貸与型奨学金の返済額を所得額から控除する場合
所得証明書当該年度の奨学金の返還額がわかる書類
新築工事また
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 立科町役場 教育委員会 学校教育係
- 電話番号
- 0267-88-8415
出典・公式ページ
https://www.town.ryuoh.shiga.jp/life/sumai/kekkon_shinseikatsu.html最終確認日: 2026/4/12