高額療養費支給申請手続きの簡素化について
市区町村ふつう
制度の詳細
更新日:2026年3月31日
高額療養費支給申請手続きの簡素化について
国民健康保険の高額療養費(償還払分)の支給申請については、高額療養費の支給対象となる方の負担軽減のために、
一定の要件を満たす世帯
を対象に支給申請手続きの簡素化を行っています。
申出書兼同意書を一度提出することで、それ以降の高額療養費は指定した金融機関口座に自動振込となります。
簡素化の要件
以下の2点を満たす世帯が手続きの簡素化の対象となります。それ以外の世帯は、これまでどおり診療月ごとの申請が必要となります。
納期限経過後の国民健康保険税をすべて納付している世帯
乳幼児等、母子父子家庭等、重度障害者、高齢重度障害者、高齢期移行者に係る福祉医療費助成制度による助成を受けている方がいない世帯
申請方法
以下のものをご持参のうえ、市役所3番の窓口にて申出書兼同意書を提出してください。
振込口座のわかるもの
書類B
なお、世帯主以外の口座への振込を希望する場合は、委任状に記入・押印が必要となります。
簡素化の停止
以下の場合には、手続きの簡素化が停止となり、診療月ごとの申請が必要となります。
世帯主の変更、被保険者番号の変更等の資格の異動があった場合
指定の金融機関口座に振込ができない場合
上記の「簡素化の要件」を満たさなくなった場合
注意事項
以下の点にご注意ください。
高額療養費の支給は、診療月の3、4か月後の振込となります。
高額療養費の支給がある場合は、支給決定通知を送付します。
75歳到達により、後期高齢者医療制度に移行した場合は、別途申請が必要となります。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/kokuho/kougakukannsoka.html最終確認日: 2026/4/12