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未熟児養育医療給付について

市区町村網走市ふつう医療費給付(所得に応じた自己負担あり)

網走市内の未熟児(体重2,000g以下など)に対する入院養育医療費を給付。所得に応じて自己負担あり。

制度の詳細

本文 未熟児養育医療給付について ページID:0001972 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示 身体の発育が未熟なまま生まれ、入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関において養育に必要な医療の給付を行います。 ただし、所得に応じて自己負担があります。 対象者について 網走市内に居住する未熟児(次のいずれかの症状を有している)で、医師が入院養育を必要と認めた者 出生児体重が2,000グラム以下のもの。 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの。 一般状態 ア 運動不安、けいれんがあるもの イ 運動が異常に少ないもの 体温が摂氏34度以下のもの 呼吸器、循環器系 ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの ウ 出血傾向の強いもの 消化器系 ア 生後24時間以上排便のないもの イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの ウ 血性吐物、血性便のあるもの 黄疸 生後数時間以内に現われるか、又は異常に強い黄疸のあるもの 申請に必要なもの 養育医療給付申請書(第1号様式) 養育医療意見書(第2号様式) 世帯調書(第3号様式) お子様の健康保険の資格確認書 世帯構成員全員の所得割額等を証明する書類 詳細は、係にお問い合わせください。( 説明文 [PDFファイル/121KB] ) こども医療費受給者証 委任状(第1号様式) こども医療助成制度などの受給者の場合、提出してください。 自己負担額について 未熟児養育医療の給付を受けるときには、母子保健法第21条第4項の規定により一部自己負担金を支払う必要があります。徴収基準月額は、世帯の所得税額等により決定します。 標準基準月額参照 [PDFファイル/58KB] 自己負担金は、月ごとの請求となり、日割り計算を行います。 自己負担金は、後日(早くて診療月の3ヶ月後)納入通知書をお送りします。 こども医療費助成受給者証等をお持ちの方へ こども及びひとり親家庭等医療費助成受給者の方は、申請のときに委任状を提出していただくことにより、各医療費助成制度で自己負担額が助成となります。(ただし、医療費額によっては自己負担額が発生する場合があります) その他(注意事項) 未熟児養育医療意見書を医療機関から受け取りましたら、速やかに申請ください。 申請後退院までの間に、住所や加入健康保険などに変更があった場合は、必ず届け出てください。 申請書類 養育医療給付申請書 [PDFファイル/55KB] 養育医療意見書 [PDFファイル/43KB] 世帯調書 [PDFファイル/28KB] 委任状 [PDFファイル/31KB] このページに関するお問い合わせ先 健康福祉部 子育て支援課 こども家庭係 〒093-8555 網走市南5条東1丁目10番地 Tel:0152-67-5426 Fax:0152-45-3377 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 養育医療給付申請書
  • 医師の意見書
  • 健康保険証
  • 世帯構成員の所得証明書

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉部子育て支援課こども家庭係
電話番号
0152-67-5426

出典・公式ページ

https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/soshiki/14/1972.html

最終確認日: 2026/4/10

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