助成金にゃんナビ

バリアフリー整備費用補助事業(港区福祉のまちづくり整備費補助金)

市区町村港区専門家推奨要した経費(土地の取得、造成等に要する経費を除く)の3分の2(上限666万6千円)

港区内の公共的施設を有する企業等が、バリアフリー整備を行う場合、要した経費の3分の2(上限666万6千円)を補助します。事前相談と工事着工前の申請が必要です。

制度の詳細

トップページ > 健康・福祉 > 地域福祉・その他福祉 > 救援金・義援金 > 福祉のまちづくり整備費補助金 シェア ポスト 印刷 更新日:2025年7月14日 ページID:157249 ここから本文です。 バリアフリー整備費用補助事業(港区福祉のまちづくり整備費補助金) 区内に公共的施設等を有する施設設置者等が、区内の公共的施設等を港区福祉のまちづくり整備費補助金交付要綱に定める整備・改善をすることにより、多数の人の利用増進に資すると区長が認める整備(公共的施設等のうち、新設、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更をする特定都市施設を除く建築物)を行った場合、要した経費(土地の取得、造成等に要する経費を除く。)の一部を補助します。 ※事前相談および工事着工前の申請が必要です。 手続きの流れ 申請手続きは下のパンフレットを参照してください。 対象 区内に店舗・診療所・集会場・学習塾等、不特定多数の人が利用する公共的施設等を有する企業等(個人事業主を含む) 対象事業 区内の公共的施設等を次のとおりバリアフリー整備、改善するもの ※ 東京都建築物バリアフリー条例(新築、増築、改築、用途変更)の確認申請の対象となる整備または東京都福祉のまちづくり条例(新築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え)の届出対象となる整備、不特定多数の人が利用しない施設の整備は対象外となります 。 一般の建築物の場合 東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルの基準に適合した整備、改善事業 小規模建築物の場合( ※床面積の合計が200平方メートル未満の建築物のうち東京都福祉のまちづくり条例施行規則別表第2の2に規程するものが対象) 上記の一般の建築物対象事業に加えて、次のいずれかに掲げる事業 ・和式トイレの様式化および手すりの設置 ・出入口の段差解消 ・出入口自動扉の設置 補助率および上限 整備、改善に要する費用と基準額(下表参照)を比較し、いずれか少ない額の3分の2(上限666万6千円 ※ ) ※複数の整備を行う場合、整備内容ごとに補助額を算出し、その合計額を上限額の範囲内で補助します。 基準額 整 備 内 容 基 準 額 出入口までの通路の段差解消、スロープ設置等 100万円 出入口の拡幅等 100万円 出入口自動扉の設置 300万円 廊下の段差解消、スロープ設置等 100

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.minato.tokyo.jp/hofukukanri/fukushimachidukuri.html

最終確認日: 2026/4/6

バリアフリー整備費用補助事業(港区福祉のまちづくり整備費補助金)(港区) | 助成金にゃんナビ