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障がい者の自動車税(環境性能割・種別割)の減免

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制度の詳細

本文 障がい者の自動車税(環境性能割・種別割)の減免 ページID:0003101 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示 身体障害者手帳等をお持ちの方のために使用される自動車や軽自動車で一定の要件に該当するものは、申請により税金が減免になる場合があります。 詳細情報 対象となる障がい (知的障がい)A判定の療育手帳をお持ちの方 (精神障がい)1級の精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方 (身体障がい)下記の表に該当する身体障害者手帳をお持ちの方 税の減免や申請に関するお問い合わせ (普通自動車) 県自動車税事務所 電話:027-263-4343 太田行政県税事務所 電話:0276-31-3261 (軽自動車) 太田市役所 市民税課 電話:0276-47-1931 障がいに関するお問い合わせ 太田市役所 障がい福祉課 電話:0276-47-1828 Fax:0276-47-1845 対象となる身体障がいの等級 障がいの区分 障がいの等級 視覚障がい 1級から4級 聴覚障がい 2級及び3級 平衡機能障がい 3級 音声機能障がい 3級(身体障がい者本人が運転する場合で咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) 上肢不自由 1級及び2級 下肢不自由 (身体障がい者本人が運転する場合) 1級から6級 (生計を一にする者が運転する場合) 1級から3級 体幹不自由 (身体障がい者本人が運転する場合) 1級から3級及び5級 (生計を一にする者が運転する場合) 1級から3級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1級及び2級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能) (身体障がい者本人が運転する場合) 1級から6級 (生計を一にする者が運転する場合) 1級から3級 心臓機能障がい 1級及び3級 じん臓機能障がい 1級及び3級 呼吸器機能障がい 1級及び3級 ぼうこう又は直腸機能障がい 1級及び3級 小腸機能障がい 1級及び3級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級 肝臓機能障がい 1級から3級 Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ota.gunma.jp/page/3101.html

最終確認日: 2026/4/12

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