原子爆弾被爆者の援護
市区町村千葉県専門家推奨医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当、介護手当、葬祭料、健康手当(県手当)
広島・長崎で被爆された方を対象に、被爆者健康手帳の申請受付と医療特別手当などの各種手当の申請を受け付けています。被爆者が医療機関で自己負担なく医療を受けられる制度も提供しています。
制度の詳細
原子爆弾被爆者の援護
広島、長崎で被爆された方に対する「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づく被爆者援護対策事業(千葉県の事業)の受付業務を行っています。また、被爆者を対象とした健康診断を実施しています。
被爆者健康手帳・健康診断受診者証の申請受付
被爆者健康手帳等の交付申請
被爆者健康手帳の新規申請、第一種及び第二種健康診断受診者証の交付申請を受け付けています。
なお、審査等は千葉県が行っています。
被爆者健康手帳の記載事項変更
居住地変更、氏名変更の届け出、再交付申請を受け付けています。なお、審査等は千葉県が行っています。
→申請等の窓口は、保健所総務課総務班になります。
各種手当の申請受付
被爆者健康手帳をお持ちの方が受けられる手当は、次のとおりです。 なお、審査等は千葉県が行っています。
(1)医療特別手当
厚生労働大臣が認定する被爆者で、今もその認定に係る疾病が治癒していない方
(2)特別手当
厚生労働大臣が認定した被爆者で、現在その疾病が治癒している方
(3)健康管理手当
厚生労働省令で定める11の障害を伴う疾病にかかっている方
(4)保健手当
爆心地から半径2km以内で直接被爆した方、当時、その者の胎児であった方
(5)介護手当
厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けている方
(6)葬祭料
死亡した場合にその葬祭を行う方(ただし、明らかに死亡と原子爆弾傷害作用との関連がない場合は支払えません。)
(7)健康手当(県手当)
健康の保持増進のため、医療特別手当、特別手当、健康管理手当を受給している方
→申請等の窓口は、保健所総務課総務班になります。
原爆被爆者の医療の給付・介護保険利用の助成の申請受付
原爆被爆者の医療の給付
被爆者の方が病気やけがをした場合(一部を除く)、千葉県が指定した医療機関等に被爆者健康手帳を提示することにより、自己負担が無く医療が受けられます。
また、被爆者健康手帳を提示できなかったとき、千葉県の指定を受けていない医療機関等で受診したときは、医療機関等の窓口で自己負担分を一旦支払わなければなりませんが、医療の給付申請により、 支払った保険適用の自己負担分について、後日、支給されます。なお、審査等は千葉県で行っています。
※事業の詳細は、
原爆被爆者の医療の給付につい
申請・手続き
- 必要書類
- 被爆者健康手帳
- 申請書
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/hokenjo/somu/genbaku.html最終確認日: 2026/4/6