UIJターン就業・創業移住支援金
市区町村長野県山ノ内町専門家推奨一般就業:単身100万円、世帯200万円、テレワーク同等額。専門人材・創業は異なる額
東京圏・愛知県・大阪府からの移住者に移住支援金を交付。就業またはテレワーク、創業支援を受けた方が対象。国・長野県・町で支援。
制度の詳細
UIJターン就業・創業移住支援金
更新日:2025年10月30日
UIJターン就業・創業移住支援金
山ノ内町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県及び大阪府から町内に移住かつ就業した方、又は長野県の創業支援金の交付決定を受け移住した方に対し、国、長野県、山ノ内町が予算の範囲内で移住支援金を交付します。
共通要件
以下の1から3の要件を満たす方
1 移住元に関する要件 次のいずれにも該当する方
(1)町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は
大阪府に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の
被保険者としての就労に限る。)をしていたこと。ただし、住民票を移す直前に、
連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていた場合
に限る。この場合において、当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前まで
遡ることができる。
(2)(1)の期間(ただし書後段の期間を除く。)については、東京圏、愛知県又は大
阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、かつ、東
京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した方については、当該通学に係る期間
を通算することができる。
2 移住先に関する要件 次のいずれにも該当する方
(1)令和4年4月1日以降に 移住したこと。
(2)移住支援金の申請が、移住後1年以内の期間になされたものであること。
(3)町内に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有している
こと。
3 その他の要件 次のいずれにも該当する方
(1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
(3)過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。
ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だっ
た者が、5年以上経過し、18歳以上となり待ちが認める場合は除く。
(4)その他、町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就業に関する要件
次のアからエまでのいずれかに該当する方
ア 一般の場合 次の事項のいずれにも該当すること
(ア)勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
(イ)就業先として、
マッチングサイト
〈外部リンク〉に掲載している求人に応募
し、採用されたものであること。
(ウ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業していること。
(エ)(イ)の企業等への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対
象として掲載された日以降であること。
(オ)当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有し
ていること。
(カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である
こと。
イ 専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施する
プロフェッショナル人材事業
〈外部リンク〉又
は
先導的人材マッチング事業
〈外部リンク〉を利用して長野県内で就業し、かつ
次のいずれにも該当する方
(ア)勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ)当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を
有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である
こと。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職すること
が前提でないこと。
ウ テレワーカーの場合 次のいずれにも該当する方
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であっ
て、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
(イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こと
とし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
(ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク
型))または、その前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供
を受けていないこと。
エ 関係人口の場合 次のいずれにも該当する方
(ア) 町長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの
a 山ノ内町に通学、通勤又は居住をしたことがある者
b 山ノ内町にふるさと納税をしたことがある者
c 山ノ内町で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者
d 山ノ
申請・手続き
- 必要書類
- 勤務契約書または雇用契約書
- 住民票
- 各種申告書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 未来創造課 移住国際交流係
- 電話番号
- 0269-33-3113
出典・公式ページ
https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/soshiki/ijukokusaikoryu/gyomu/iju_teiju/868.html最終確認日: 2026/4/9