定額減税しきれないと見込まれる方への追加給付金「調整給付金(不足額給付)」について
市区町村太良町ふつう不足額相当額(要件により異なる)
定額減税の対象者で、令和5年所得の減少や扶養者増加により給付不足が生じた場合、調整給付金(不足額給付)が支給されます。
制度の詳細
定額減税しきれないと見込まれる方への追加給付金「調整給付金(不足額給付)」について |太良町ホームページ
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定額減税しきれないと見込まれる方への追加給付金「調整給付金(不足額給付)」について
更新日:2026年3月25日
〇本給付金は定額減税の対象となる方のうち、以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
支給対象者
令和7年1月1日の住民票所在地が太良町であって、以下の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱのいずれかに該当する方が対象となります(ただし納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限る)
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
〈支給対象となりうる例〉
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付Ⅱ
以下の要件を全て満たす人
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(扶養親族等としても定額減税の対象外)
例:青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
3.低所得世帯向け給付金(令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
申請方法
〇対象となる方へは、8月1日付けで以下のような申請書等を送付しています。
(1)「調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ」が届いた方
申請不要です。
※振込先口座の変更や受給を辞退する際は、
8月20日(水)
までに手続きしてください。
(2)「調整給付金(不足額給付)支給確認書・申請書」が届いた方
必要事項を記入し、添付資料等ご確認のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
申請期限:
令和7年10月
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.tara.lg.jp/kurashi/_1020/_6199.html最終確認日: 2026/4/9