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海外療養費制度

市区町村多摩市専門家推奨実際かかった医療費と日本国内の保険診療との比較により計算。低い場合は実際医療費の7割、高い場合は日本国内標準医療費の7割を支給

海外で病気やケガをして治療を受けた場合、その医療費の一部が払い戻されます。日本国内の保険診療として認められる治療が対象です。申請は多摩市役所で医師の診療内容明細書などの書類を持参して行います。

制度の詳細

海外療養費制度 ページ番号1002001 更新日 2024年12月2日 印刷 大きな文字で印刷 海外療養費制度概要 海外療養費制度概要 海外で病気やケガをして、海外の医療機関で治療を受けたとき、その医療費の一部の払い戻しができます。ただし、対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められるものに限ります。 ※支給申請に対して審査を強化する取組を実施しています。 不正請求に対しては、取締機関等と連携して厳正な対応を行っています。 支給対象外になるもの 心臓や肺などの臓器移植、人工授精などの不妊治療、性転換手術、美容整形、世界でもまれな最先端医療、交通事故など第三者の行為によるケガ、自然分娩など ※治療を目的として出国し、日本国外の医療機関で受診した場合も支給対象外となります。 支給金額の目安 実際かかった医療費を円に換算した金額と、その治療を日本国内の保険診療に置き換えた場合の医療費を比較して計算されます。 実際かかった医療費が、日本国内での医療費より低い場合は、実際かかった医療費の7割分、日本国内の保険診療での医療費より高い場合は、日本国内の保険診療での標準的な医療費の7割分が払い戻されます。 申請方法 以下を持参し、多摩市役所1階保険年金課へお越しください。 担当医師が記入した「診療内容明細書」 担当医師が記入した「領収明細書」 1と2が外国語で記入された場合、日本語訳(翻訳者の氏名・住所を記入すること) 現地医療機関から発行された領収書、診断書等 ※外国語で記入された場合は、日本語訳(翻訳者の氏名・住所を記入すること) 預金通帳やカードなど振込先がわかるもの 国民健康保険資格が確認できる書類 パスポート ※出入国スタンプから渡航期間が確認できない場合は、海外に渡航した事実が確認できる書類(航空券等)も別途必須 1~3は保険年金課の用紙があります。制度説明後お渡しいたします。 各月ごと、入院・通院ごとにつき1セットずつ必要です。 各明細書は、現地の医師に記入してもらってください。 渡航の際には、持参されることをお奨めします。 ※郵送、聖蹟桜ヶ丘駅及び多摩センター駅出張所での申請は一切できません。 申請期限 海外で治療を受けた日の翌日から起算して2年間 支給までの期間 申請受付後、おおむね3ヶ月程度 明細書等 各明細書は、多摩市役所1階保険年金課でお渡しし

申請・手続き

必要書類
  • 診療内容明細書(医師記入)
  • 領収明細書(医師記入)
  • 日本語訳(外国語の場合)
  • 領収書、診断書等
  • 預金通帳またはカード
  • 国民健康保険資格確認書類
  • パスポート
  • 海外渡航事実確認書類(出入国スタンプで確認できない場合)

出典・公式ページ

https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/kokuho/kufu/1002001.html

最終確認日: 2026/4/6

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