補装具費の支給
市区町村障害福祉課ふつう原則として基準額の1割を利用者が負担(所得に応じて負担上限月額あり)
身体障害者手帳を持つ方が補装具(義肢・車椅子・補聴器など)を購入する際に、費用の一部または全部を支給する制度です。基準額の1割を原則負担し、所得に応じて負担上限が決まります。事前申請が必須です。
制度の詳細
あしあと
補装具費の支給
初版公開日:[2010年03月01日]
更新日:[2010年3月1日]
ID:824
補装具を利用される方へ
補装具とは
身体障害者手帳を持っている方または特定の難病の方で、身体障害者手帳の障害と同等と認められる場合が対象です。障害者総合支援法に基づいて支給され、障害のある方等の損なわれた身体機能を補完・代替するための用具をいいます。
注意:治療や訓練のために作成する補装具は医療保険が適応されます。
補装具支給までの流れ
障害福祉課7番窓口へご相談ください。申請から交付までの流れや手続き等の説明をさせていただきます。
注意:必ず事前に相談・申請をしてください。補装具を作成後に申請されたものついては支給できません。
注意:申請から支給券発送までに1ヶ月から2ヶ月程度かかりますのでご注意ください
必要なもの(■は必ず必要です。)
■
補装具支給申請書
■
支給を希望する補装具の見積書
■
身体障害者手帳、または、特定医療費受給者証等
■
マイナンバー 本人確認書類
□
医師の意見書(指定様式)
□
課税(非課税)証明
自己負担額
原則として基準額の1割を利用者が負担することになります。
ただし、所得に応じて負担上限月額があります。
自己負担額
区分
対象となる方
負担限度額
一般
市民税課税世帯の方
37,200円
低所得
市民税非課税世帯の方
0円
生活保護
生活保護の方
0円
注意:対象者が18歳以上の場合、本人又は配偶者の市民税所得割課税額が46万円以上の場合は、支給対象外のため全額自己負担となります。
注意:18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限はありません。
介護保険と障害者総合支援法の関係
介護保険制度の利用者は、介護保険制度が優先されます。
介護保険で対応できない場合には、障害者総合支援法の補装具を作成することができる場合があります。
補装具の種類と耐用年数
補装具の種類・耐用年数
種類
耐用年数
対象
義肢(義足・義手)
1年から5 年
失われた手足の代わりに義肢を必要とする方
装具
1年から3 年
四肢・体幹に機能障害がある方
姿勢保持装置
3年
四肢・体幹の機能障害があり、座位保持が困難な方
歩行器
5年
肢体不自由が原因で歩行が困難な方
車椅子
6年
下肢・体幹、内部障害があり、歩行障害がある方
電動車椅子
6年
下肢・体幹、内部障害があり、歩行障害がある方。
また内部障害で歩行に著しい制限を受ける方
歩行補助つえ
2年から4年
肢体不自由が原因で、歩行補助杖の使用により歩行機能を補うことが可能な方
視覚障害者安全つえ
2年から5年
視覚障害がある方
義眼
2年
視覚障害がある方
矯正・弱視眼鏡
4年
視力障害がある方
遮光眼鏡
4年
強いまぶしさを伴う視力障害及び視野障害がある方
補聴器
5年
聴覚障害がある方
注意:耐用年数はあくまで目安であり、耐用年数が過ぎただけでは再支給はできません。
注意:耐用年数内でも、修理ができない場合や、事故等による破損の場合には再支給することができます。
注意:原則、1種目につき、支給できる個数は1つまでです。
補装具を利用される方へ(パンフレット)
補装具を利用される方へ (PDF形式、72.46KB)
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お問い合わせ
羽村市福祉健康部障害福祉課
電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185
ファクス: 042-555-7323
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム
申請・手続き
- 必要書類
- 補装具支給申請書
- 支給を希望する補装具の見積書
- 身体障害者手帳または特定医療費受給者証等
- マイナンバー、本人確認書類
- 医師の意見書(指定様式、場合によって必要)
- 課税(非課税)証明(場合によって必要)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 障害福祉課7番窓口
出典・公式ページ
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000824.html最終確認日: 2026/4/20